コラム
2025 年度予算案の編成を巡り、福岡資麿厚生労働相は25日、加藤勝信財務相と折衝を行い、
医療法人の経営情報データベース(MCDB)で現在は任意とされている職種別の給与や人数の報
告を義務付けることを視野に検討することで合意した。政府は、検討結果を踏まえて「必要な
対応」を実施する方針。
また、より効率的な医療提供体制の構築に活用するため、医療法人の経営情報とそれ以外の
設置主体の経営情報を連携させ、データの分析や公表の在り方を検討していくことでも合意し
た。
政府は、25年度予算案の27日の閣議決定を目指す。
23 年8月に施行されたMCDBでは、原則全ての医療法人が病院・診療所ごとの収支などのデー
タを都道府県に報告。国は都道府県からの情報提供を取りまとめ、地域別や医療機関の規模別
などに経営状況を分析する。ただ、医師や薬剤師、看護職員など職種別の給与(給料・賞与)
や人数の報告は任意とされている。
25 年度予算案の編成を巡る閣僚折衝で、職種別の給与や人数の報告状況や内容を精査した上
で、報告の義務化を含めて情報の提出方法や内容を検討し、必要な対応を行うことで合意した。
医療法人の経営情報のさらなる「見える化」が狙い。
この日の閣僚折衝では、診療報酬の「期中改定」を25年度に行い、入院時の食費の基準額を
1 食当たり20 円引き上げることでも合意した。食材費の高騰などを踏まえた対応だが、低所得
者の負担は所得区分などに応じて一定の配慮を行う。
また、現行の高額療養費制度を見直し、患者の自己負担の限度額を25年8月から27年8月
にかけて段階的に引き上げる。
平均的な所得区分「年収約370万-約770万円」の場合、70歳未満の限度額を25年8月から
約8,100 円増の約8万8,200円とする。さらに所得区分を細かくした上で、26年8月と27年8
月にも順次引き上げる方針。
医療費が高額になった患者の自己負担を一定額に抑える高額療養費は、物価や賃金の上昇な
ど経済環境が変化する中でも、自己負担の限度額が実質的に維持されてきた。
現役世代の保険料負担の軽減を図るため、厚労省は患者の所得区分を細分化した上で、限度
額を一定程度引き上げる。併せて、70 歳以上に設けられている外来の自己負担限度額(外来特
例)も見直す。ただ、高額療養費制度のセーフティーネットとしての役割は維持する。(メディカルウェーブ記事より)
北海道札幌市の認可保育園で2024年10月、1歳の男の子が、給食を喉に詰まらせて死亡しました。乳幼児が食品を誤嚥して死亡する事故は2019年までの6年間で約60人が死亡しています。保育の現場を取材すると、事故が起きないよう調理はもとより、子供に食べさせるときまで細やかな注意をしていました。
■保育園で1歳児が給食誤嚥で死亡…専門家が指摘する食事の際の注意点
札幌市の認可保育園「アイグラン保育園拓北」では2024年10月23日、1歳1カ月の男の子が給食を喉に詰まらせ心肺停止となり、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。
2014年から2019年の6年間のデータでは、食品を誤嚥して窒息したことによりが死亡した乳幼児は0歳が26人、1歳が18人、2歳が15人となっています。
子供への傷害の予防活動を行うNPO法人「Safe Kids Japan」の山中龍宏理事長は、まず前提としてものを食べるときは「前歯でかみ切り」「奥歯ですりつぶし」「だ液と混ぜて飲み込む」という流れがあるとしたうえで、札幌市で亡くなった1歳1カ月の乳児はまだ奥歯がない可能性もあり、その場合はすりつぶすことが難しいことや、肉は、熱を加えると固くなり、喉につまらせる可能性が高いとしています。
子供が食事を喉につまらせないようにするためには「調理方法」「歯の生え具合」が重要で、さらに子供は急に泣き出す、そのあと大きく息を吸い込んで、口の食べ物を一気に吸い込むといったこともあるため「食べるときの状態」がどうかも予防のポイントになるとしています。
このような事故は一般家庭でも起こる可能性があるので、山中さんは「食べることは危険を伴うということを知ってほしい」と話しています。(FNNプライムオンラインより)
厚生労働省は来年度から、介護福祉士の国家試験のルールを大幅に変える。複数の科目ごとに合否を判定する「パート合格」の仕組みを新たに導入する。
介護福祉士の資格を目指す人は、現場で働きながら勉強を重ねている介護職が圧倒的に多い。当事者や事業者らにとっては、大幅な負担減につながる朗報と言えそうだ。
厚労省はこの見直しにどんな思いを込めたのか。これまでの検討過程では何を重視してきたのか。担当の吉田昌司福祉人材確保対策室長に直接話を聞いた。
【要チェック】介護福祉士国試、パート合格の3つのポイント!
◯ 現行で計13ある科目を大きく3つに分割。初回でその全てに合格できなかった場合、2回目以降は不合格パートのみ勉強して受験することも可能。
◯ 合格パートの免除はその後2年間(翌年と翌々年)。仮に毎年1パートずつ合格していけば、3年間で段階的に資格を取得できる。
◯ 有識者の検討会で具体的な議論を重ね、昨年秋に方針を決定。厚労省は2025年度に実施する国試からの導入を予定し、準備を進めている。
※ パート合格導入の厚労省検討会の資料はこちら
《関連記事》介護福祉士の国試を大改革 来年度から「パート合格」導入 厚労省
《関連記事》大改革の介護福祉士国試、パート合格の受験方法や科目の分け方は?
吉田室長はインタビューで、「介護職の皆さんのキャリア形成を後押ししたい。目指す将来像を実現しやすくしたい」と力説。「合格基準は下げず、資格の価値を下げるものでは決してない」と強調した。(介護ニュースより)
厚生労働省は25日、全ての介護事業者に経営情報の毎年の報告を義務付ける新たな制度について、規定の解釈などを明らかにするQ&Aの第3弾を公表した。
今回は3つの問答を掲載。例えば、受け取った介護報酬が年100万円以下の事業所の取り扱いを解説した。また、医療保険と介護保険で会計を区分していない訪問看護事業所の取り扱いなども説明した。
介護保険最新情報のVol.1342で関係者に広く周知している。概要は以下の通り。
※ Q&Aの詳細は介護保険最新情報Vol.1342で。
問1|複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行っている場合、報告対象の会計年度に提供した介護サービスの報酬が100万円以下の事業所については、報告対象外として取り扱って差し支えないか。
答|認識の通りの取り扱いで差し支えない。なお、事業所ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない理由により、法人単位で報告する場合には、当該事業所を含めた法人全体の経営情報を報告すれば差し支えない。
問2|既出のQ&Aで職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、給与支払いが月末締め・翌月払いの場合であっても、同じ取り扱いとして差し支えないか。
答|職員数については、会計年度の初月に事業所・施設に所属する職員数を報告する必要がある。お尋ねのように、給与支払いが翌月払いの場合は、会計年度の初日に属する月の翌月に給与を支払った職員数を報告してもらうことになる。
問3|同一の事業所が医療保険の訪問看護サービスと介護保険の訪問看護サービスを提供しており、医療保険と介護保険で会計を区分していない場合において、医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者は「医療における延べ在院者数」と「医療における外来患者数」のどちらに含めて報告すればよいか。
答|医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者数については、8月2日通知別紙1.4.(5)の「医療における外来患者数」に含めて報告する。なお、同一利用者において、医療保険から介護保険、または介護保険から医療保険へ切り替えた場合においても、医療保険による訪問回数のみを報告し、訪問1回ごとに外来患者数1人として報告する。(介護ニュースより)
「ま、いっか」で肩の荷を下ろすことも・・・
腹が立つこと、不安なこと、後悔することなど、受け入れがたいことに突き当たったとき、気を楽にしてくれる言葉があります。
それは「ま、いっか」。
友人の夫婦はお互い頑固で「それは違うでしょう」「あなたは間違っている」と意見がいつも平行線で、喧嘩が絶えなかったと言いますが、妻が「ま、いっか、それよりもせっかくの休日だから楽しく過ごしましょうよ」等と気持ちを切り替えることで、夫も「それもそうだね」と態度を軟化してきたとか。
相手の為に「許す」というより、「ま、いいか」で自分が楽になるのです。「気に入らないことはあるけれど、それはそれとして、前に進みましょう」という意味です。
「正しい、間違っている」を口に出し始めたら、イライラしたり、相手を攻撃したりして戦闘態勢になっている証拠。「こうじゃないといけない」と決めつけているから納得が出来ないのです。「ま、いっか」はそんな執着心から、心を自由にしてくれる言葉です。嫌なことを我慢する、問題を避けて事なかれ主義でになる、というのではありません。「他人のこと」や「過去のこと」などどうしようもないことを考えても、自分を傷つけるだけ。「ま、いっか」と言うだけで、自分も周りも肩の荷を下ろせるのです。
自分の過ちを責めてしまう時は「ま、いっか、その時はそうしたかったから」。同僚にイライラする人がいるときは「ま、いっか、そんな人だからしょうがない」。人生で深刻になることは、それほど多くはないものです。
「ま、いっか」は意外と人生をかえてくれる言葉かもしれません。
A、命令がなく、業務とは無関係な早めの出勤については、給料を支払う必要はありません。
労働時間とは
労働時間とは原則として「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを言います。つまり、院長の指示命令がないのもかかわらず勝手に出勤している時間というのは労働時間ではありません。
業務命令はなくとも業務上必要な時間は労働時間
しかし、始業時間8時30分からでも「8時15分に出勤して、これとこれをやっておかなければ、診察の受付時間である8時30分には開始できない」という場合があります。このことを院長がわかっていながらスタッフの善意に頼ったままで積極的な対策を講じない場合、
この15分は黙示の業務命令の下行った業務として業務時間として扱われます。命令がなくとも15分前出勤が常態化しているのであれば、業務上必要な時間であり、それは労働時間になる可能性が高いといえます。
そもそもクリニックの始業時案は、診療受付までの準備を要する時間を見積もったうえで設定されますから8時30分の受付開始時間と同時に労働時間がスタートするといったところは聞いたことがありません。つまり、準備時間を15分と見積もるなら、8時15分が始業時間になるわけです。
掃除などをしてくれる場合には
質問のポイントは 例えば8時30分からの勤務時間開始でよいにも関わらず、8時からきて作業をしている場合にはどうするか」という点にあります。指示していないけれど、何かやっている、そしてタイムカードをおしている、するとこの時間に対価を支払うべきであるか、という疑問が出てくるであろうと思います。
しかし冒頭に述べたように、あくまで労働時間は指揮命令下にある時間です。自主的に作業をしていることに対して原則、給与の支払いは必要ありません。
職場の人間関係にも配慮する
また「8時30分始業なのに、一番の先輩社員が8時に出勤しているため他のスタッフが全員8時に出勤している」といったケースもあります。そうすると新しく入ったスタッフから「事実上強制的に出社させられているのになぜ給料がでないの」といった文句が出てきます。そのような場合に、早く出勤するスタッフに「ほかのスタッフが影響を受けるので、あまり早く出勤しないように配慮してほしいこと」もしくは「早く出勤するのは構わないが、他のスタッフに同時の時間に出勤することを強制しないように」と伝える必要があります。
自主的に早く出勤するスタッフにも、それぞれの理由があるのでしょう。準備をしっかりとしてから仕事を始めたいというプロ意識から早く出勤するスタッフもいるでしょう。仕事の喜び、積極性、職場への貢献やチームワークといった仕事観を否定することのないよう、伝え方には十分配慮する必要があると思います。
タイムカードの管理
タイムカードの打刻時間は原則としてクリニックに入った時間と出た時間を示しており、必ずしもそのすべてが労働時間になるわけではありません。業務がおわりスタッフ間でおしゃべりをして帰る場合などその時間まで給料を支払う必要はないのです。
ただし注意しなければならないのは、おしゃべりの時間わからないと、タイムカードの出勤時間から退勤時間までの時間がそのまま労働時間とみなされてしまう可能性があるということです。そのため「時間外労働は、院長の指示で行うものでおこなうものである」と周知しておくとともに、院長が承認しなかった時間がある場合にはその都度記載しておくなど、適切に把握しておくことが必要です。よくあるのは、タイムカードと時間外労働申請を並行して取り入れているケースです。例えば、17時間までの勤務の人が17時半にタイムカードが押されているような場合、時間外申請が「患者対応のため15分残業」となっていれば15分の残業代を支払えばよいということになります。このように時間外労働の管理があれば、タイムカードを押していたとしても、その分の給料をすべて支払う必要はないということになります。
A, 方法の一つに、園の所定休日は半休ができることを定めることで、休日数は確保できると思います。
法定休日と所定休日の違い
種類
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定義
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単位
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法定休日
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労働法で定められている必ず週1日を与えなければならない
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暦日(0から24時)としなければならない
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所定休日
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事業主が日数を定めることができる法定休日を超える休日
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歴日とする必要はない
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上記の違いから、所定休日の土曜日は、半日休日(4時間)と定めることができます。
ある園の現在の就業規則では「一か月変形、1日の労働時間8時間、休日は日曜日、祝日、園が定めた日・・」としてあり休日は暦日でとることになっていました。
それを、例えば下記のように変更します。
- 各月の休日数を明記する
- 所定休日は半休ができることを定める
- 各月の労働時間を明記する(各月の労働日数が記載されていたら削除します)。
- 労働時間は1日8時間と4時間と定める
上記の内容にて就業規則の休日の条文を見直します。
すこし分かりにくいかもしれません。もうすこし補足説明します。
現在の就業規則で定めている各月の労働日数に1日の労働時間を乗じ、各月の労働時間を計算し、就業規則に明記します(上記3番)。例えば9月は労働日数が21日なので労働時間は168時間になります。
つぎに労働日数は就業規則から削除します。半休を取り入れる場合、各月の労働日数が変動するためです。なぜなら半日の日は4時間労働するので、労働日となるからです。例えば9月は休日9日です。暦日で休日9日とれば、労働日数は21日になります。しかし、暦日休日8日、半休2日で、合わせて休日9日を取る場合、労働日数は22日になります。そのため就業規則に労働日数を定めることはできません(上記3番カッコ書き)。
そして1日8時間労働の始業時間、終業時間に加え、1日4時間労働となる始業、終業時間を就業規則に定めます。
この方法を導入した保育園では、半休をとりいれることで、月の労働日数は増えましたが、月の労働時間数はこれまで通りですし、なにより平日に手厚い職員配置をするためという目的ということで職員にも納得していただいたようです。
厚生労働省は12 日、2025 年度に本格稼働する電子カルテ情報共有サービスの費用について
国・医療機関・保険者等のそれぞれが一定程度負担する仕組みとする案を社会保障審議会の医
療保険部会に示し、了承された。この共有サービスに参加する医療機関は、電子カルテシステ
ムの改修や運用保守の費用のほか、「3文書6情報」を登録するための費用を負担する。
ただ、病院が電子カルテシステムを改修した場合、費用の2分の 1を医療情報化支援基金か
ら補助する。また、電子カルテを導入していない医療機関に対して国が標準型電子カルテの導
入を進め、遅くとも30年にはおおむね全ての医療機関が電子カルテを導入している状態となる
ことを目指す。
電子カルテ情報共有サービスについて、システムやデータベースなどの開発・改修や、電子
カルテシステムの改修への財政補助といった立ち上げに必要な費用を国が負担する。一方、電
子カルテ情報共有サービスの仕組みが一定程度確立した後、保険者等がシステムやデータベー
スなどの運用費を負担。その費用として、厚労省は年間で18億円程度、医療保険の加入者1人
当たりでは月1.25円程度になると見込んでいる。
電子カルテ情報共有サービスは、医療機関などの間で電子的な情報共有により安全で質の高
い医療を効率的に提供していくための基盤。25年1月から全国10地域でモデル事業が始まり、
同年度中に本格稼働する。その共有サービスにより、患者(被保険者)や医療機関、保険者、
国が一定のメリットを受けることから、サービス全体に必要な費用をそれぞれが一定程度負担
する。ただ、関連のシステムやデータベースは、「3文書6情報」の共有を開始した後も、必要
な機能の追加に伴う開発が一定期間継続する見込み。また、共有サービスが一定程度普及する
までには、ある程度の期間が必要となる。そのため、国は共有サービスが速やかに普及するよ
う、あらゆる方策を講じていくとしている。(メディカルウェーブより)
2025年度からの保育提供体制に関する政府計画案が18日、判明した。希望しても認可保育所などに入れない待機児童の受け皿整備から、保育の質の確保へと政策を転換すると明記した。地域のニーズに応じた保育、全ての子育て家庭への支援、保育人材の確保の三つを柱に位置付けた。
21~24年度に14万人分の保育施設を整備するとした「新子育て安心プラン」の後継とする。こども家庭庁が19日の有識者会議で提案する方針。
待機児童はピークだった17年の2万6081人から24年には2567人まで減少。定員を満たさない保育所があるなど、地域によって課題が異なることが転換の背景にある。
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厚生労働省は12日、ケアマネジメントをめぐる様々な課題と向き合う検討会のこれまでの議論をまとめ、「中間整理」として公表した
現下のケアマネジャーの人材不足や高齢化に対する危機感を、「10年以内に担い手が急激に減少していくことが見込まれる」と表現。幅広い世代の人材確保・定着に向けて、「様々な取り組みを総合的に実施する」との方針を明示した。
具体策の1つがケアマネジャーの処遇改善だ。厚労省は「中間整理」に、「他産業・同業他職種に見劣りしない処遇を確保する」と明記。全産業平均より低い給与水準の引き上げ、介護職員の給与との“逆転現象”の是正に取り組む意向を示した。
現場の関係者からは、居宅介護支援の介護報酬にも処遇改善加算を設けるよう求める声が多くあがっている。今後、こうした処遇改善の具体策が大きな焦点となりそうだ。(介護ニュースより)