コラム

小さくても勝てる〉介護人材不足、AIで打破 

人工知能(AI)を活用し、介護に関する人手不足問題を打破する中小企業がある。これまで膨大な人手が必要だった介護支援計画の作成や事務処理にかかる作業をAIに代替させることで、新しい施設の開業や現場サービスの向上につなげる考えだ。

 関西中心に100以上の介護付き有料老人ホームを運営するチャーム・ケア・コーポレーションは1月から、半年ごとに更新する入所者の介護スケジュールの原案を生成AIが作成するシステムを試験導入した。

新規開業に人材

 従来はケアマネジャー(介護支援専門員)が介護記録や睡眠データ、本人・家族・かかりつけ医師へのヒアリングをもとにケアプランを手作業で策定していた。新システムでは、人は原案の確認や修正を担う。1人あたり最大4時間ほど要していたプラン作成は2時間程度まで短縮した。

 1人のケアマネジャーがプラン作成を担当する入所者数は、現在の約60人から100人程度まで増やせるとみる。6月末には全施設で本格導入を予定する。遠藤圭太・経営企画室長は「ケアマネジャーは業界全体で不足感が強い。省人化できれば質の高い人材を吟味して採用できる」と語る。

 20266月期の売上高は前期比4%増の485億円、営業利益は16%増の44億円を見込む。既存施設の省人化は利益率を高め、新規開業の施設に人を回すなど成長も追い求めやすくなる。

 現在はケアマネジャーごとにプランの作成手法にばらつきがあるものの、大野世光・介護DX推進室長は「AIを使えば質を標準化できる」とみる。将来はAIが過去の記録を分析し、入所者の行動変化を介護職員に伝えるような機能を導入する構想を持つ。

高齢化が進む日本では介護の需要が急増している。厚生労働省によると、要介護(要支援)認定者数は243月末時点で初めて700万人を突破した。過去20年の間に約300万人も増え、介護給付によって国の財政負担が増している。

 同時に介護関連の人手不足は一段と進む恐れがある。厚労省は26年度に必要な介護職員は約240万人とみる。40年度には約272万人に跳ね上がる見通しだ。待遇面や働きやすさなどの問題から、人手の確保は年々厳しくなっている。

 介護関係職種の有効求人倍率は24年度に4.08倍。この指標は1倍を超えると求人の数が多いことを示し、全職業の倍率は同年度に1.14倍だった。介護の求人数が突出して高い現状を映す。人手が極端に足りない業界だからこそ、AIを賢く導入し現場サービスを高める知恵が欠かせない。

 九州で介護付き有料老人ホームや訪問介護事業などを手掛ける、あおぞらケアグループ(鹿児島市)は2511月、介護業界をAIで支援するケアチャット(大阪市)と資本・業務提携した。

 介護施設で負担が重い作業の一つは、ファクスで届く利用者ごとの書類の整理だ。利用者ごとに介護器具や服薬指導など、最大60種類に及ぶ異なる書類を受け取らなければならない。

 約800人の利用者がいる、あおぞらケアのある施設では、これまで月1万枚程度の書類をファクスで受信。介護職員が書類を手作業で仕分けするのに月約190時間かかっていた。

 ファクスで受信した書類をAIが自動で解析・整理するシステムを導入し、事務処理時間を約9割削減した。ケアチャットの城戸勇人社長は「AIで生まれた時間を利用者のサービス改善につなげなければいけない」と力を込める。

 あおぞらケアの大牟禮康佑代表は「現場の残業はほとんどなくなった。介護人材の不足を防ぐためにも、やりがいと経済的豊かさの両立が欠かせない」と話す。実業家の堀江貴文氏らと組み、介護業界で生成AIをどう使うか教えるオンラインスクールも25年から運営している。

意識改革に時間

 ロボットを活用し、介護現場で専門人材不足に対応する中小もある。

 精密部品メーカーのサンコール(京都市)は歩行学習支援ロボットを開発した。足に装着するロボットが人の歩行を感知し、タブレットで事前に設定した最適な足の動かし方に導くよう設計した。歩行に障害を抱える人がリハビリテーションなどで使っており、介護施設や病院への納入を進めている。

 介護施設でリハビリにつきそう理学療法士らの専門人材は地方に少ない傾向がある。こうした現状を踏まえ、遠隔操作型のロボットを試験している。理学療法士が離れたところからロボットを設定し、標準的な介護職員が歩行を支援できる環境整備を目指す。個人により適合するようAIの活用を視野に入れる。

 もっとも、介護の事務と異なり現場にAIが浸透するにはなお時間がかかるとの見方もある。

 チャームケアは24年に携帯型エコーを全施設で導入。AIがエコー画像を深層学習し、ぼうこうの大きさを計測して尿のたまり具合を判定したり、直腸での便の位置を知らせて予期せぬ排せつを防いだりする。しかし「エコーは医療従事者が使う」との意識が現場での普及を阻み、導入から1年半がたっても使用率は6割弱にとどまる。

 介護業界に詳しい三菱UFJリサーチ&コンサルティングの丹羽麻一子氏は「AIを積極的に導入することは業務の効率化に加え、採用面でも若年層へのアピールにつながる」と話す。そのうえで「現場の抵抗感を軽減するため、業務フローを踏まえて導入を進める必要がある」とみる。(3月18日 日本経済新聞)

 

問題社員への対応はどうすべきか ― 介護・保育・クリニック経営者のための実務的労務対策 ―

介護事業所、保育園、クリニックの経営者から、近年特に増えている労務相談があります。それが「問題社員への対応」です。

例えば次のようなケースです。

  • 何度注意しても遅刻や欠勤を繰り返す

  • 職場の人間関係を悪化させる

  • 利用者や患者への対応が不適切

  • 指導しても態度が改善しない

人手不足の業界では「辞められると困る」という理由で、問題社員を放置してしまうケースも少なくありません。しかし実務経験上、問題社員を放置すると職場環境が悪化し、優秀な職員から先に辞めていくという現象が起こります。

労働政策を所管する厚生労働省も、職場環境改善やハラスメント対策を重要な政策課題として掲げています。つまり、問題社員への適切な対応は、これからの組織運営において避けて通れないテーマなのです。

本稿では、介護・保育・クリニックなど医療福祉分野の現場を支援してきた社労士の視点から、問題社員への適切な対応方法を解説します。


問題社員とはどのような職員か

まず整理しておきたいのは、「問題社員」とは必ずしも能力が低い職員だけではないということです。実務上、問題社員と呼ばれるケースにはいくつかのタイプがあります。

第一に、勤務態度に問題があるケースです。遅刻や欠勤を繰り返す、指示に従わないなど、基本的な勤務姿勢に問題がある職員です。

第二に、職場の人間関係を悪化させるケースです。陰口や対立を生み、チームワークを乱すタイプです。介護・保育・医療の現場はチームワークが重要なため、この問題は非常に深刻です。

第三に、業務遂行能力に課題があるケースです。ミスが多い、指導しても改善しないなどのケースです。

このような職員がいる場合、経営者や管理職は早期に対応を検討する必要があります。


問題社員を放置するリスク

問題社員を放置すると、次のようなリスクが発生します。

まず職場のモラルが低下します。「あの人は注意されないのに、なぜ自分だけ」という不公平感が生まれるためです。

次に、優秀な職員の離職につながります。真面目に働いている職員ほど、職場環境の悪化に敏感です。

さらに、利用者・患者・保護者へのサービス品質が低下する可能性があります。介護・保育・医療の分野では、サービス品質の低下はそのまま経営リスクにつながります。

つまり、問題社員への対応は単なる人事問題ではなく、経営問題なのです。


問題社員への対応で重要な3つの原則

問題社員への対応には、感情的な判断ではなく、法的リスクを踏まえた手順が必要です。

① 事実を記録する

最も重要なのは、問題行動を客観的に記録することです。

例えば

  • 遅刻の回数

  • 業務ミスの内容

  • 指導内容

  • 面談の記録

などを文書として残しておく必要があります。

記録がない場合、後にトラブルになった際に会社側が不利になる可能性があります。


② 指導と改善機会を与える

いきなり解雇などの厳しい処分を行うことは、労務リスクが高くなります。

まずは

  1. 口頭指導

  2. 文書指導

  3. 改善計画

という段階的対応が重要です。

このプロセスを踏むことで、職員本人にも改善の機会を与えることができます。


③ 就業規則に基づく対応

懲戒処分や退職勧奨などを行う場合は、就業規則の規定に基づく必要があります。

例えば

  • 懲戒規定

  • 指導規定

  • ハラスメント規定

などです。

就業規則が整備されていない場合、適切な対応が難しくなるため注意が必要です。


【事例】問題社員対応で職場環境が改善したケース

ある介護事業所では、遅刻や勤務態度に問題がある職員がいました。

当初は人手不足のため、注意のみで対応していました。しかし、次第に職場の雰囲気が悪化し、複数の職員が退職を検討する状況になりました。

そこで管理者と社労士が連携し、

  • 指導記録の作成

  • 改善面談

  • 文書による指導

を行いました。

結果として、その職員は改善が見られなかったため退職となりましたが、その後職場環境は大きく改善しました。


小規模事業所ほどルールが重要

介護事業所やクリニック、保育園は比較的小規模な組織であることが多く、経営者と職員の距離が近いという特徴があります。

そのため、感情的な判断や個別対応が増えやすい傾向があります。

しかし、小規模組織ほど

  • ルール

  • 記録

  • 手続き

が重要になります。

これらが整備されていれば、トラブルを未然に防ぐことができます。


社労士としての実務的アドバイス

問題社員への対応で最も多い失敗は、次の2つです。

一つは「我慢しすぎる」ことです。問題を先送りすると、状況は悪化します。

もう一つは「感情的に対応する」ことです。怒りに任せて発言してしまうと、後で労務トラブルになる可能性があります。

重要なのは、

冷静に、段階的に、記録を残しながら対応すること

です。


まとめ

介護、保育、クリニックなどの医療福祉分野では、人材不足の影響もあり、問題社員への対応に悩む経営者が増えています。

しかし、問題社員を放置すると

  • 職場環境の悪化

  • 優秀な職員の離職

  • サービス品質の低下

につながる可能性があります。

そのため、

  • 問題行動の記録

  • 段階的指導

  • 就業規則に基づく対応

という基本的な対応を行うことが重要です。

もし問題社員への対応で悩んでいる場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。適切な対応を行うことで、職場環境を守り、組織の安定につなげることができます。

保育士不足が深刻化する中、妊活支援が人材定着の鍵に  産休・育休復帰率85%超“辞めない保育士”が増加  保育士定着の実態とその背景を発表

愛知県名古屋市に本社を置き、全国60園の保育園を運営・運営委託する株式会社はな保育(代表取締役:加藤義人)は、保育士が安心して長く働ける職場づくりを推進しています。

AMH検査などを行う「にしたんARTクリニック」と業務提携を結び、妊活や不妊治療を支援する体制を強化その結果、産休・育休復帰率は85%を超え、最大で5回の育休実績を持つ保育士も在籍。ライフステージに合わせた柔軟な働き方を実現しています。

【保育士有効求人倍率3.78倍、少子化の一方で保育ニーズは拡大】

厚生労働省の統計によると、多くの地域で保育士の有効求人倍率は依然として高い水準にあり、人材不足が続いています。

出生数は2024年には、70万人を下回り68万人台まで減少しており、少子化が一層進行しています。(内閣府『少子化社会対策白書』等)

一方で、共働き世帯の増加に伴い、『小規模保育』や『延長保育』など、多様な保育サービスへの需要は増加傾向にあります。

こうした社会背景の中、保育士が安心して長期的に働ける環境づくりが業界の大きな課題となっています。

【柔軟な働き方の実現で“辞めない保育士”が増加】

株式会社はな保育では、産休・育休復帰率が5年前に比べて42%増加し、過去10年の平均も85%に到達し、産休取得者数は延べ120人になりました。

実際に、4回の産休・育休を取得しながら現場で活躍する職員もおり、「職場の理解度」と「園間ネットワークの柔軟さ」が評価されています。

園職員の声

- 「急な悪阻でも柔軟にシフトを調整してもらえた」

- 「育休後は時短勤務で復帰でき、子どもとの時間も確保できた」

- 「結婚後に転居しても系列園が多く、退職せずに続けられた」

- 「会社が妊活に前向きだから、不安なく治療と仕事を両立できた」

こうした声があがっています。

【制度の詳細】

株式会社はな保育では、保育士一人ひとりが自身のライフステージに合わせて安心して働けるよう、以下のような制度を導入しています。

●不妊治療支援

「にしたんARTクリニック」と提携し、AMH検査費用や相談窓口を会社負担で提供。

●産前産後・育児休業制度

法定期間を超えて独自の柔軟な取得制度を設計。

●復職サポート

時短勤務・担任補助から段階的に復帰できるスムーズな制度を導入。

●園間異動制度

結婚・転居時も本人希望に応じ系列園へ異動可能。こうした制度を整備することで、同業界で課題とされる「離職の多さ」「キャリア中断」の解決を目指しています。

【今後の展開】

当社では、職員が安心して長く働き続けられる環境づくりを最優先事項として推進しています。2026年1月現在、育児休業取得中の職員は26名、取得予定者は9名となっており、直近では2度目の取得を予定している男性保育士もいます。これは、性別を問わず育児に参画できる組織文化が着実に浸透している結果であると捉えています。

今後は、この流れをさらに加速させるべく、「出産祝い金」の増額と、不妊治療の補助を検討しています。これらの新制度と男性保育士の取得促進を両輪で進め、2026年度中には男女平均の育休復帰率90%以上の達成を目指します。保育士が“仕事も家庭もあきらめない”社会の実現に向け、地域とともに歩む保育経営を継続していきたいと考えています。

本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、当社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、是非お問い合わせください。

【会社概要】

株式会社はな保育

所在地 : 名古屋市中区丸の内1-5-28 伊藤忠丸の内ビル8F

 

スポットワークのタイミー、介護が主力分野の1つに成長 登録者50万人超 募集人数は前年比2.3倍で今後も「増える」

 

スポットワークの仲介を手掛けるタイミーは6日、介護分野の事業の最新動向や今後の展望をメディア向けに開示した。

介護に関する資格を持つ登録ワーカー数は、昨年10月時点で約51.3万人と50万人を超えた。

タイミーに掲載された介護分野のスポットワークの募集人数は、同じく昨年10月時点で前年同月比2.3倍。切実な需要の拡大を背景に、求人側と求職側の双方でユーザーが増えている状況が改めて浮き彫りになった。


タイミー全体の募集人数に占める介護分野の割合はまだ5%。それでも物流、飲食、小売、ホテルに次ぐ5番目で、同社は主力分野の1つに成長したと位置付けた。現状、募集人数の伸び幅は介護分野が最も大きいという。

タイミー執行役員の山岡和人氏は今後について、介護分野での活用は「必ず増えていく」との認識を示した。

そのうえで、「業界の関係者や有識者などの意見を参考にしながら、安心・安全の面でより充実した環境づくりを推進したい」と述べた。

《 タイミーが開催した記者説明会|6日 》

タイミーの調査結果によると、介護に関する資格を持ちながら別の分野で働いている「潜在有資格者」のうち、4割以上がスポットワークを機に「介護分野に就業するハードルが下がった」と答えた。また、6割以上が「よい職場に巡り合ったら長期就業したい」と回答している。この日の記者説明会に登壇した淑徳大学総合福祉学部の結城康博教授は、

「介護に関心を持ってくれる人を増やしたり、長期採用につなげるきっかけにできたりと、スポットワークは人材確保のチャネルの1つとして期待できる」

と指摘。「同時にサービスの質や安全性の確保が欠かせない。スポットワークを受け入れる事業所・施設の姿勢、体制づくりも問われる」と呼びかけた。

 

「信頼を育む保育と自分を守る心のスキル」不適切保育防止・メンタルヘルス研修

このたび、「信頼を育む保育と自分を守る心のスキル」と題したオンライン研修を開催いたします。

本研修では、日々子どもたちと向き合う保育者をはじめ、子育てや対人支援に関わるすべての方を対象に、「自分を大切にする力」を育む時間を提供いたします。

現場では、他者を支える役割を担う中で、自身の心身のケアが後回しになりがちです。本研修では、短時間で実践できるセルフケアの方法と、明日からの保育が少し楽しみになるポジティブな習慣づくりについてお伝えします。

■研修内容
・心と体を整えるセルフケア 〜自分を大切にする時間〜
・明日がちょっと楽しみになる、保育のポジティブ習慣

■開催日時
第1回:2026年3月25日(水)14:00~14:45
第2回:2026年5月26日(火)14:00~14:45
※全2回開催
※1回のみの参加、両日参加いずれも可能

■開催方法
Zoomによるオンライン開催

■参加対象
どなたでも参加可能

■参加費
無料

本研修を通して、保育における「信頼」を支える土台としての自己理解とセルフケアの重要性を広く発信してまいります。

【お申し込みURL】

https://forms.gle/4npdBc9e8dF5aQRv9

研修に関してのご相談

社会福祉法人絆友会・一般社団法人絆友会
メール office@kizuna-info.com
TEL 080-5188-5855
https://www.honbu.hanyuukai.biz/
※営業や勧誘などのお問い合わせはご遠慮ください。

介護の処遇改善加算、賃上げ未実施なら不正受給で返還も 厚労省 臨時改定の通知にもペナルティ明記

 

厚生労働省は4日、新年度の介護報酬の臨時改定に向けて「処遇改善加算」の新たな運用ルールを定める通知(案)を発出した。介護保険最新情報のVol.1474で現場の関係者に広く周知している。

厚労省は今回の通知で、事業者の違反に対するペナルティにも改めて言及した。


算定要件を満たしていない場合、虚偽・不正の手段で受給した場合などは、「既に支給された処遇改善加算の一部、または全部を不正受給として返還させることができる」と明記。具体例として、処遇改善加算の取得額に相当する賃上げが実際には行われていないケースなどをあげた。


あわせて、事業者が要件を満たしていることを証明するための実務的な対応も解説した。


計画書の記載内容の根拠となる資料、労働基準法に基づく就業規則などを適切に保管しなければならないと説明。自治体から求めがあった場合には、「速やかに提示しなければならない」と規定した。

厚労省はこのほか、介護現場を支える職員に対して事業者が果たすべき責務にも触れた。


事業所・施設内での賃上げの方法について、計画書などを用いて十分に周知するよう要請。職員から賃上げについて質問があった場合には、書面を用いるなど分かりやすく回答するよう求めた。

自主的に早く出勤する職員に給料は必要?クリニック院長が知るべき未払い残業リスク【クリニック専門社労士が解説】

「看護師や医療事務が診療開始30分前に来て準備をしています。本人は“自主的にやっています”と言っていますが、その分の時給は支払う必要がありますか?」

クリニックの院長先生から、非常に多いご相談です。

結論から申し上げます。

業務をしている以上、“自主的”であっても原則として賃金支払い義務が発生します。

本コラムでは、クリニック専門社労士の立場から、医療現場特有の実務リスクと具体的対策を解説します。


1.労働時間の基本原則|「自主的」でも支払い義務が生じる理由

労働時間の判断は、労働基準法に基づきます。

ポイントは明確です。

「使用者の指揮命令下にある時間」かどうか

たとえ院長が「早く来なくていい」と言っていても、

  • 実際に業務を行っている

  • 管理者がそれを把握している

  • 暗黙に期待している

この場合、労働時間と認定される可能性が高いのです。


2.クリニックでよくある“自主的早出”の実態

医療機関では、次のような行為が典型例です。

■ 看護師の場合

  • 診療器具の準備

  • ワクチン管理

  • 点滴準備

  • カルテ確認

■ 医療事務の場合

  • レセコン起動

  • 予約確認

  • 前日の未収金処理

  • 保険証確認準備

■ リハビリスタッフ等

  • 機器準備

  • 患者情報確認

これらはすべて「診療業務に直結する行為」です。

「自主的」「善意」「責任感」では、賃金支払い義務は消えません。


3.なぜクリニックは未払い賃金リスクが高いのか?

① 少人数運営による属人化

クリニックは5〜15名規模が多く、

  • ベテランに依存

  • 暗黙のルール

  • 阿吽の呼吸

で運営されがちです。

② 院長の“無意識の期待”

「診療開始時にはすぐ診られる状態にしておいてほしい」

この期待が、早出文化を生みます。

しかし、準備時間が勤務時間外なら、法的には残業になり得ます。


4.支払い義務が生じる判断基準

以下に該当すれば、支払い義務が生じる可能性が高いです。

状況 支払い義務
診療準備をしている 高い
院長が知っている 高い
他職員も慣例的に早出 高い
完全私的行為 低い

重要なのは、

「医院として黙認していなかったか」

という視点です。


5.未払い賃金になった場合の経営インパクト

例えば、

  • 毎日30分

  • 月22日勤務

  • 時給1,500円

の場合、

月16,500円 × 24か月 = 396,000円

10名いれば約396万円。

さらに、

  • 遅延損害金

  • 付加金(裁判時最大同額)

  • 労基署是正勧告

  • 求人応募減少

  • 院内の信頼関係悪化

といった影響があります。

特に医療機関は地域密着型のため、評判低下は致命的です。


6.クリニックが取るべき具体的対策

① 始業前業務の明確な禁止

就業規則に

「許可なく始業前に業務を行わないこと」

と明文化します。

② 打刻=業務開始の徹底

  • タイムカード打刻前の業務禁止

  • 早すぎる打刻を制限

  • クラウド勤怠導入

③ 診療体制の再設計

もし準備に30分必要なら、

  • 始業時刻を前倒し

  • 準備時間を正式労働時間に組込み

  • 早出手当制度化

といった設計変更が必要です。


7.「支払わない」運用のリスク

支払わない場合には、

✔ 明確な禁止命令
✔ 書面周知
✔ 指導履歴

が不可欠です。

しかし実態として業務が行われていれば、否認は困難です。


8.クリニック専門社労士の実務事例

ある内科クリニックでは、

  • 看護師が毎日20分早出

  • 医療事務が診療前にレセコン準備

  • 院長は把握していたが黙認

という状況でした。

改善策として、

  • 始業時刻を20分前倒し

  • 診療時間を微調整

  • 勤怠ルール再設計

  • 管理職ミーティングで周知

を実施。

結果として、

  • 未払いリスク解消

  • スタッフの不満減少

  • 採用力向上

につながりました。


9.本質は“文化”と“構造”の問題

自主的早出の背景には、

  • 業務過多

  • 人員不足

  • 暗黙の期待

  • マネジメント不在

があります。

問題は「支払うか」ではなく「発生させない設計」です。


まとめ|院長が守るべきは医院の未来

「自主的だから問題ない」

この認識は、将来の労務トラブルの種になります。

クリニック経営において重要なのは、

✔ 勤怠の可視化
✔ 明確なルール
✔ 診療体制設計
✔ 就業規則整備

です。


クリニックの未払い残業対策は専門家へ

医療機関には、

  • 診療報酬制度

  • レセプト業務

  • 看護配置

  • 少人数運営

といった特殊性があります。

クリニック専門社労士として、

  • 未払い残業診断

  • 勤怠制度再設計

  • 就業規則整備

  • 院長向けマネジメント研修

を通じ、医院経営の安定化を支援しています。


善意に頼る経営から、仕組みで守る経営へ。

今一度、貴院の「始業前の実態」を確認してみてはいかがでしょうか。

自主的に早く出勤する保育士に給料は必要?園長が知っておくべき労務リスクと対策【保育専門社労士が解説】

1.労働時間の基本ルール|「自主的」でも労働時間になる理由

労働時間の判断基準は、労働基準法に基づきます。

ポイントは次の一点です。

「使用者の指揮命令下に置かれている時間」かどうか

たとえ園長が「早く来なくていいよ」と言っていても、
実際に業務を行い、園としてそれを黙認していれば、

👉 実質的な労働時間と判断される可能性が高い

のです。


2.保育園でよくある“自主的早出”の具体例

保育現場では、次のような行為がよく見られます。

  • 保育室の環境整備・清掃

  • 連絡帳や登園確認の準備

  • 行事準備(壁面制作など)

  • 朝のミーティング準備

  • 保護者対応の事前確認

  • 書類整理や指導計画の作成

これらは明確に「業務」です。

「子どもたちのために」
「クラス運営を円滑にするために」

という善意からの行動であっても、業務であれば賃金は発生します。


3.なぜ保育園は未払い賃金リスクが高いのか?

保育園経営には特有の事情があります。

① 行事文化と制作物の多さ

  • 運動会

  • 発表会

  • 卒園式

  • 季節行事

準備が勤務時間内に収まらず、早出や持ち帰り仕事が発生しやすい構造があります。

② 「チーム保育」の責任感

保育士は責任感が強く、
クラス運営を乱さないために自主的に早く来る傾向があります。

しかし、善意の積み重ねが労務トラブルの火種になることもあります。


4.支払い義務の判断ポイント

次のような場合、賃金支払い義務が生じる可能性が高いです。

状況 支払い義務の可能性
保育準備をしている 高い
園長が把握している 高い
暗黙に期待されている 高い
完全な私的行為 低い

重要なのは、

「園としてコントロール可能だったか」

という視点です。


5.未払い賃金になった場合の経営リスク

例えば、

  • 毎日30分早出

  • 月20日勤務

  • 時給1,300円

の場合、

月13,000円 × 24か月 = 312,000円

これが保育士15名なら約468万円。

さらに、

  • 遅延損害金

  • 付加金(裁判時)

  • 労基署是正勧告

  • 自治体監査時の印象悪化

  • 採用への悪影響

という深刻な経営リスクに発展します。


6.保育園が取るべき具体的対策

① 始業前業務の禁止を明文化

就業規則や服務規律に、

「園の許可なく始業前に業務を行ってはならない」

と明確に規定します。

② 打刻=労働開始の原則徹底

  • 打刻前の業務禁止

  • 始業時刻より大幅に早い打刻を制限

  • 勤怠システムの導入

③ 業務量の再設計

根本的には、

  • 書類の簡素化

  • 行事の見直し

  • 制作物の削減

  • 保育補助者の活用

など、業務構造を見直すことが不可欠です。


7.「支払わない」場合の注意点

もし支払わない運用をする場合は、

✔ 明確な禁止命令
✔ 書面での周知
✔ 違反時の指導記録

が必要です。

それでも実態として業務が行われていれば、法的には不利になります。


8.保育専門社労士の実務事例

私が支援した認可保育園では、

  • 朝30分の制作準備

  • 行事前の1時間早出

  • 暗黙の「新人は早く来るべき」文化

が常態化していました。

そこで、

  • 申し送りを勤務時間内に組込み

  • 行事準備日を正式労働時間として設定

  • 勤怠ルールを再設計

  • 管理職研修を実施

した結果、未払いリスクを解消し、離職率も改善しました。


9.本質は「払うかどうか」ではない

自主的早出問題の本質は、

  • 業務過多

  • シフト設計不備

  • 曖昧なマネジメント

  • 暗黙の期待文化

という組織構造にあります。

問題は“善意”ではなく“仕組み”です。


まとめ|園を守るのは明確なルールと設計

保育園経営において、

「自主的だから払わなくていい」

という判断は極めて危険です。

重要なのは、

✔ 発生させない仕組みづくり
✔ 勤怠の可視化
✔ 管理職教育
✔ 就業規則の整備

です。


保育園の未払い残業対策は専門家へ

保育園には、

  • 自治体監査

  • 処遇改善等加算

  • 人員配置基準

  • キャリアパス制度

など特有の制度背景があります。

保育専門社労士として、

  • 未払い残業リスク診断

  • 勤怠制度再設計

  • 就業規則整備

  • 園長・主任研修

を通じ、園の持続可能な経営を支援しています。


善意に依存した運営から、仕組みによる運営へ。

それが、保育士の定着と園の安定経営につながります。

一度、自園の「始業前の実態」を点検してみてはいかがでしょうか。

自主的に早く出勤するスタッフに給料は必要?介護事業所が押さえるべき労務管理のポイント【介護専門社労士が解説】

 

介護事業所の経営者・管理者の方から、次のようなご相談をよくいただきます。

「職員が自主的に始業時間より30分早く出勤しています。本人は“自主的です”と言っていますが、その時間分の時給は支払う必要がありますか?」

結論から申し上げます。

事業所がその勤務を黙認・容認している場合は、原則として賃金支払い義務が生じます。

本コラムでは、介護専門社労士の立場から、介護現場に特有の実務リスクと具体的な対応策を解説します。


1.「自主的出勤」でも労働時間になるケースとは?

労働時間の考え方は、労働基準法に基づき判断されます。

ポイントは、

「使用者の指揮命令下にある時間」かどうか

です。

■ よくある介護現場のケース

例えば次のような行為は要注意です。

  • 申し送りノートの確認

  • 利用者情報のチェック

  • 夜勤者からの引継ぎ対応

  • 早朝の排泄・離床介助

  • ナースコール対応

これらは「業務そのもの」です。

たとえ本人が「自主的」と言っていても、
事業所がそれを知っていて止めていない場合、

👉 実質的に労働時間と判断される可能性が高い

のです。


2.介護事業所で未払い賃金が発生しやすい理由

介護業界は特に未払い残業リスクが高い業界です。

理由は以下の通りです。

① シフト制の曖昧運用

  • 早番が実質「7:30開始」になっている

  • 夜勤明けの申し送りが長引く

  • 管理者が暗黙に早出を期待している

② 「善意文化」の存在

介護職員は責任感が強く、

「利用者様のために」
「申し送りをしっかりしたい」

という気持ちで早く来るケースが多いです。

しかし、善意は法的リスクを消してくれません。


3.支払い義務が発生する具体的な判断基準

以下に該当すると、賃金支払い義務が発生する可能性が高いです。

状況 支払い義務
業務をしている ほぼ必要
管理者が知っている 必要になる可能性高い
業務指示が暗黙にある 必要
完全に私的行為(休憩室で読書) 不要

重要なのは、

「事業所としてコントロールできる状態にあったか」

です。


4.未払い賃金になった場合のリスク

未払い賃金は2年(※将来的には3年)遡って請求される可能性があります。

例えば、

  • 毎日30分

  • 月20日勤務

  • 時給1,200円

の場合、

月12,000円 × 24か月 = 288,000円

これが職員10名なら約288万円。

さらに、

  • 遅延損害金

  • 付加金(裁判の場合)

  • 労基署是正勧告

  • 介護事業所の評判低下

という経営リスクも生じます。


5.介護事業所が取るべき実務対応策

① 始業前業務を明確に禁止する

就業規則に

「会社の許可なく始業前に業務を行ってはならない」

と明文化することが重要です。

② タイムカード打刻ルールの徹底

  • 打刻=労働開始とする

  • 始業5分前まで打刻不可設定

  • ICカード・勤怠システムの活用

③ 業務設計の見直し

そもそも早く来なければ回らない体制なら、

  • 早番時間を前倒し

  • 申し送り時間を正式労働時間に組み込む

  • 人員配置を再設計

といった対応が必要です。


6.「支払わない」選択をする場合の条件

どうしても支払わない運用をしたい場合は、

✔ 明確な業務禁止命令
✔ 周知徹底(書面通知)
✔ 違反時の指導記録

が必要です。

それでも、実態として業務が行われていれば否認は難しいのが実務です。


7.介護専門社労士からの実務アドバイス

私が関与した特別養護老人ホームでは、

「自主的早出」が常態化していました。

調査すると、

  • 申し送りが勤務時間内に終わらない

  • 日勤者が早く来ないと不安

  • 管理者が暗黙に期待

という構造問題がありました。

そこで、

  • 申し送り時間をシフト内に組み込み

  • 早出手当を制度化

  • 勤怠ルールを再設計

した結果、未払いリスクを解消し、職員満足度も向上しました。


8.まとめ|自主的出勤=無料ではない

結論

業務をしている限り、原則として賃金は発生します。

介護事業所経営において重要なのは、

「払う・払わない」の議論ではなく、

👉 そもそも発生させない仕組みづくり

です。


介護事業所の労務リスクは“構造問題”

自主的早出問題は、

  • 人員不足

  • シフト設計不備

  • 申し送り文化

  • 管理職の曖昧指示

という構造課題の表れです。

もし、

  • 早出が常態化している

  • 勤怠が形骸化している

  • 残業申請が機能していない

という場合は、放置しないことを強くお勧めします。


介護事業所の未払い残業対策は専門家へ

介護業界特有の

  • 処遇改善加算

  • 人員配置基準

  • シフト設計

  • 夜勤体制

まで踏まえた労務設計が必要です。

介護専門社労士として、

✔ 未払い残業診断
✔ 勤怠制度再設計
✔ 就業規則整備
✔ 管理者研修

を通じ、経営リスクの見える化を支援しています。


「自主的だから大丈夫」

この思い込みが、数百万円のリスクになる前に。

早めの見直しが、事業所と職員双方を守ります。

ぜひ一度、自事業所の勤怠実態を点検してみてください。

注目の補正予算、医療分野に集中支援

昨年末に成立した令和7年度補正予算は、「医療・介護等支援パッケージ」として1兆3,649億円、うち医療分野には1兆円超が組まれる大型予算となりました。今回は、どのような支援策が実施されるのか、その内容を確認します。

①賃上げ・物価上昇に対する支援 5,341億円

病院・有床診療所は1床あたり、医科無床診療所・歯科診療所・保険薬局・訪問看護ステーションは1施設あたりで支援が行われます。

②施設整備の促進に対する支援  462億円

医療提供体制施設整備交付金等の交付対象となる新築、増改築等を行う医療機関に対し、㎡数に応じた建築資材高騰分等の補助です。

③(独)福祉医療機構による優遇融資等の実施    804億円

医療機関等の資金繰り支援のための無利子・無担保等の優遇融資や、民間病院に対する資本性劣後ローンを行うための財源です。

④医療分野における生産性向上に対する支援   200億円

一定の要件のもと、業務効率化・職場環境改善のためにICT機器等の導入等の取組を行う病院に対し、必要経費が支援されます。

⑤病床数の適正化に対する支援    3,490億円

「病床数適正化緊急支援基金」を創設し、病床数の適正化を進める医療機関に対し、一床あたりの一定交付額の財政支援が行われます。


⑥出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援    72億円

分娩数が減少している分娩取扱施設、分娩取扱施設の少ない地域に所在する施設、近隣施設と連携し産前・産後診療を行う施設、小児医療の拠点となる病院に対する補助事業です。

③を除き、窓口は都道府県となります。
また、同補正予算では「重点支援地方交付金」でも、医療等に対するエネルギー・食料品価格の高騰分への対応が盛り込まれました。窓口は、都道府県、市町村です。
詳細は、各自治体の発信情報でご確認ください。

 

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