コラム
日本介護支援専門員協会は9月24日に、福祉用具の貸与と販売の選択制に関する研修会を開催する。
福祉用具を貸与で使うか販売で使うかを利用者が選べるようにし、その判断を居宅介護支援のケアマネジャーらが支援する − 。こうした選択制は、今年度の介護報酬改定で新たに導入された。
日本介護支援専門員協会の研修会では、厚生労働省老健局高齢者支援課の内田正剛福祉用具・住宅改修指導官が講演する。選択制の意義、概要、より詳しいルールやその解釈、留意点、運用のポイントなど、現場のケアマネジャーが抑えておきたい一連の内容を学ぶことができる。開催概要は以下の通り。
■ 開催日時|令和6年9月24日(火)13:30~15:00(受付開始13:00~)
■ 講師|厚労省老健局高齢者支援課 内田正剛福祉用具・住宅改修指導官
■ 講演内容|福祉用具の制度全般と、選択制の導入を中心とした今年度の介護報酬改定について
■ 開催方法|オンライン(Zoom)
■ 定員|200名(先着順)
■ 対象|介護支援専門員、制度の運用に関与されている方など
■ 参加費|会員5千円、非会員1万円
■ 申し込み期限|9月12日(木)※ 定員になり次第受付終了
■ 申込み方法|こちらのページから
福祉用具の選択制はまだ導入されたばかり。国からは様々な通知などが発出されているが、現場ではまだ運用にあたって戸惑う関係者も少なくないのが実情だ。
日本介護支援専門員協会はこうした状況を踏まえ、「介護支援専門員の業務において、必ず知っておきたい福祉用具の制度などに特化した研修会です。是非この機会にご参加ください」と呼びかけている。
日本経済新聞と日経BPの医療サイト「日経メディカルオンライン」は8月5~10日、全国の医師を対象に働き方改革の効果と影響を共同調査した。病院勤務医の24%が4月の働き方改革関連法施行後も上限時間を超えて働いていると答えた。労働時間規制により診療制限の影響が生じているとの回答は全体の18%に上った。効率的な医療提供への改革が急務となる。
勤務医の残業は働き方改革関連法で年960時間が原則上限となった。1週間の労働時間に換算すると60時間に相当する。勤務医の4人に1人がこの水準を上回った。
1年前と比べて労働時間が「減った」は9%にとどまった。「変わらない」が78%を占めたのは、4月からの規制をにらみ一定数の病院が1年以上前から労働時間短縮の取り組みを進めていたことが一因とみられる。それでも2割超が上限を上回る状況は、規制に十分な効果が表れていないことを示す。
象徴的なのが夜間や休日に待機する「宿日直」の特例だ。軽度や短時間の業務で夜間に十分に睡眠をとれれば勤務時間と見なさない制度だが、今回の調査では宿日直がある勤務医の16%が実際には「日勤帯と同様の業務がある」と回答した。
東京財団政策研究所の渋谷健司・研究主幹は「実際には通常の当直と変わらない勤務をしている医師がおり、規制の抜け穴になっている」とみる。大学病院などの一部の勤務医は規制後も例外的に上限が年1860時間に設定されていることを踏まえ「改革は名ばかりだ」と指摘する。
医師の属性別に分析すると、400床以上の大病院に勤める医師は長時間労働の割合が特に高かった。上限を超える週60時間以上が33%だった。一方で、診療所の開業医は週60時間以上が19%と勤務医を下回った。
働き方改革の副作用も浮き彫りになった。労働時間規制によって診療日や時間帯を減らすといった診療制限の影響が出ているかを調査したところ、回答した医師全体の18%が「勤務先で影響が生じている」と答えた。
「今後生じる可能性がある」も21%だった。患者にとっては受診する機会が減ることになる。
病院の経営組織別にみると「影響が生じている」との回答が最も高かったのは大学病院の28%で、公立や民間などの病院を7ポイント上回った。
大学病院は他の医療機関に医師を派遣している。4月からの規制を巡っては大学病院が派遣していた医師を引き揚げ、診療制限を迫られる病院が出てくるとの懸念があった。
調査では逆に大学病院の方が診療制限の割合が高かった。医師の派遣を続けた結果、大学病院側が制限を余儀なくされているとの見方がある。
働き方改革の目標は医師の負担軽減と医療提供体制の維持を両立させることだ。調査結果からはいずれも道半ばの現状が浮かび上がった。
調査は日経メディカルオンラインに登録する全国の医師を対象にインターネットで実施した。回答のあった6640人のうち直近1週間の総労働時間を答えた6047人を集計、分析した。(日本経済新聞より)
「あの上司はやさしいから、評価はいつも甘いんだよね」
このような話を良き聞きますが、はたしてこのように甘い点を津得る上司は本当に優しい上司でしょうか?
私は評価者研修などでよくこのような問いかけをします。そして少し辛辣な意見になるかもしれませんが、こういいます。「それは優しいからではなく。自分がよく見られたいからです。本当に優しい上司であれば、出来ていない点に良い点数はつけないはずです。問題があることをそのままにすれば、その場では部下から「良い点をつけていただきありがとうございます」と感謝されるかもしれません。でも課題は課題のままスルーされているのです。
課題の改善はいつまでもできないまま、年月を重ね、その上司の元では気づかれないかもしれませんが、上司がかわったりしたとき新しい上司になった人から
「なんで、この人はこの年齢なのにこれができないままなの?」と言われてしまうのです。本当に優しい上司であれば、早めにそれを指摘し、指導教育し頑張るように促すのではないでしょうか。
甘い点を付けるのは、部下の為ではなく、部下からよく見られたい、気に入られたい、低い評価をして社長から説明を求められたりするなど面倒なことは先送りしたい、といった自分自身のためにしているのではないでしょうか。
虚偽や誇大など医療広告の違反を巡り、厚生労働省は 22 日、長期にわたって改善が見られな
いケースへの自治体による対応の標準的な期限の案を関連の分科会に示した。行政指導は違反
の覚知から 2-3 カ月以内、中止・是正命令は 6 カ月以内、管理者変更の命令や許可の取り消し
などの行政処分は 1 年以内をそれぞれ目安とするよう自治体に促す。
この日提示した「医療広告ガイドラインに基づく標準的な期限も含めた指導・措置等の実施
手順書のひな型」の案に対応期限の目安を盛り込んだ。
このひな型案は分科会で了承されたことから、厚労省は 9 月末までに手順書のひな型を自治
体に提供する予定。
ひな型は、医療広告の違反の長期未改善事例の発生を抑止して早期の適正化を図るのが目的。
厚労省ではそれを参考にして違反への対応を自治体に行ってもらいたい考えだ。
ひな型案では、 違反の医療広告を▽虚偽広告など直接罰が適用される広告▽それ以外の誇大
広告など禁止される広告▽品位を損ねる内容の広告など「その他」-の 3 つに分類。その上で、
標準的な期限も含む指導や措置の段階を分類別に明示している。
具体的には、虚偽・比較優良・誇大などの広告違反に関して、行政指導による改善は違反の
覚知から 2-3 カ月以内をめどに対応を完了させる。
また、広告違反を行った事業者から弁明がなかったり、弁明を受けても必要と判断できたり
する場合、自治体の担当者らは、違反の覚知から 6 カ月以内をめどに違反広告を行った事業者
に対して広告の中止や是正命令を実施する。
さらに、行政からの継続的な働き掛けにもかかわらず内容が是正されず違反状態が続く場合、
違反の覚知から 1 年以内を目安に管理者の変更の命令や許可の取り消しなどの行政処分を完了
させることが望ましいとしている
●医療広告違反、1,098 サイトで計 6,328 件 23 年度に
厚労省は、2023 年度に少なくとも 1,098 サイト(前年度比 43%増)が医療広告規制に違反し
ていたため、運営する医療機関に自主的な見直しを促す通知を行ったと有識者の分科会に報告
した。1,098 サイトの中で見つかった違反は計 6,328 件あり、1 サイト当たり平均で約 5.8 件だ
った。
違反が確認された 1,098 サイトの分野ごとの内訳は、歯科が 374 サイト(1,959 件)と最も多
く、美容 362 サイト(2,888 件)、「その他」294 サイト(1,135 件)などが続いた。違反の件数
をキーワード別に集計すると、 歯科では「審美」(1,959 件の約 33%)が最も多く、「インプラ
ント」(約 25%)と合わせて全体の約 6 割を占めた。美容で最も多かったキーワードは「美容注
射」(2,888 件の約 21%)だった。次いで「顔整形」「GLP-1」(共に約 11%)、「発毛・AGA」「リ
フトアップ」「アンチエイジング」(いずれも約 9%)など。
違反の種類別では、「広告が可能とされていない事項の広告」の割合が歯科(1,959 件の 47%)
と美容(2,888 件の 57%)で共に最も多く、美容では、リスクや副作用の記載が不十分な自由
診療の広告が目立った。
通知による注意喚起では改善が見られず、自治体に違反の情報提供を行ったのは計 195 サイ
ト。自治体による指導後に改善や広告の中止が見られたのは 22 サイトで、自治体による指導を
継続中なのは 173 サイトだった。(メディカルウェーブより)
A 1分単位が原則です。ただし、端数を切り上げる場合には15分単位、30分単位でも
構いません。
切り上げにしないと給料未払いに
給与計算上、よくある質問ですが、基本は1分単位です。例えば、17時までの就業時間で17時42分まで働いた場合、12分カットして30分の残業代を支払った場合、12分の就業に関する支払いは未払いになってしまいます。
休養計算上は楽だということで15分単位の取り入れている事業所はよくあります。もし15分単位とするなら切り上げでなければいけません。つまり17時までの就業時間で17時42分まで働いた場合には45分間の残業代を支払うことになります。管理の手間と数分プラスになる賃金のどちらをとるかの判断になります。
例外として、1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数が
ある場合には30分未満の端数の切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるといった端数処理は認められます。つまり月のトータル残業時間が3時間20分であった場合には3時間として、3時間40分であった場合を4時間とすることは可能です。
未払い残業は行政指導の対象に
残業代を未払いのまま労基署の監査が行われると「是正勧告書」「指導票」により行政指導が行われます。例えば3か月分の未払い残業の「遡及支払い」を命じられた場合、未払いとなっている時間数及び給料の額を3か月間さかのぼって計算し、当該スタッフへの不足額を支払うなど、まずは行政書道に従い原則対応することになります。
適切な時間管理とは
厚労省から平成13年に出された「労働時間の適正な把握のため講ずべき措置」では以下のように定められています。
- 労働日ごとに、何時から仕事を開始して、何時まで仕事をしたか、確認し記録すること。
- 使用者が自ら確認し記録するか、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、適性に申告するように十分に説明すること。必要に応じて実態調査をすること。
- 労働時間の記録に関する書類は3年間保存すること。
労働時間の上限を設定して、上限を超える時間を切り捨てたり、そもそも労働時間の記録がないため「時間外労働がない」としたりしている場合には法律違反になります。
固定残業代として定額を支給する際には慎重に
固定残業代を設定すると仮に残業代が発生しない月があっても残業代を支払わなければなりません。しかも実際に行われた残業が想定された10時間を超えると、別途残業代の支払い義務が発生します。そのため実態を確認した上で「何時間分を固定で支払うか」を決めなければなりません。固定残業手当を適切に運用するためには次の三つが要件とされています。
- 基本給と割り増し賃金部分が明確に区分されていること
- 割増賃金部分には何時間分の残業が含まれているかが明確であること
- 上記②を超過した場合には、別途割増残業が支給されること
この方法は、残業が大体同じ時間発生している場合には適している方法ですが、月によって残業時間が大きく変動したり、人によってばらばらであったりする場合には、かえって管理が煩雑になる場合があります。導入によりメリットとデメリットをよく検討して慎重に判断する必要があります。
最近は年金の不安などで、投資が話題になることが多いですが、あなたにとって、将来の一番高いリターンを生み出す投資先。それは・・・「あなた自身」です。
3年、5年、、10年単位で、自分自身にお金と時間を「投資」してみてください。
それは一生使える「資産」になって「新しい価値」を生み出します。
例えばペン字や書道を習って「字がきれいに書ける」というスキルを身につけたとしましょう。履歴書で評価されて再就職が決まりやすくなるかもしれません。手紙や芳名帳の字がきれいだったら、一目置かれ、きちんとした印象が残ると思います。数年、習い事に投資をして、一生モノの「価値」を得たことになるのです。
本を読めば、その著者がそれまでの人生で得た「知恵」を学ぶことが出来ます。語学を学べば、それを使う国の人と「つながり」や「情報」を得ることが出来ます。
提供できるものが大きくなるほど、人を喜ばせられることことが大きくなるほど、それに対するリターンも大きくなります。収入が2倍、3倍、いや10倍になる可能性だってあります。
いえ、収入云々ではなく、「自分を成長させて、人に喜んでもらうこと」そのものが、人生で一番の満足であり、いちばんのリターンではないかと思うのです。
◆保育を希望しているのに利用できない
◆「2年連続ゼロ」だったから申込者が急増
◆過疎地域の保育機能確保のために予算計上
日本介護支援専門員協会は9月24日に、福祉用具の貸与と販売の選択制に関する研修会を開催する。
福祉用具を貸与で使うか販売で使うかを利用者が選べるようにし、その判断を居宅介護支援のケアマネジャーらが支援する − 。こうした選択制は、今年度の介護報酬改定で新たに導入された。
日本介護支援専門員協会の研修会では、厚生労働省老健局高齢者支援課の内田正剛福祉用具・住宅改修指導官が講演する。選択制の意義、概要、より詳しいルールやその解釈、留意点、運用のポイントなど、現場のケアマネジャーが抑えておきたい一連の内容を学ぶことができる。開催概要は以下の通り。
■ 開催日時|令和6年9月24日(火)13:30~15:00(受付開始13:00~)
■ 講師|厚労省老健局高齢者支援課 内田正剛福祉用具・住宅改修指導官
■ 講演内容|福祉用具の制度全般と、選択制の導入を中心とした今年度の介護報酬改定について
■ 開催方法|オンライン(Zoom)
■ 定員|200名(先着順)
■ 対象|介護支援専門員、制度の運用に関与されている方など
■ 参加費|会員5千円、非会員1万円
■ 申し込み期限|9月12日(木)※ 定員になり次第受付終了
■ 申込み方法|こちらのページから
福祉用具の選択制はまだ導入されたばかり。国からは様々な通知などが発出されているが、現場ではまだ運用にあたって戸惑う関係者も少なくないのが実情だ。
日本介護支援専門員協会はこうした状況を踏まえ、「介護支援専門員の業務において、必ず知っておきたい福祉用具の制度などに特化した研修会です。是非この機会にご参加ください」と呼びかけている。(介護ニュースより)
介護職の労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」は30日、今年度の「就業意識実態調査」の結果を公表した.
「直近2年以内に利用者・家族から何らかのハラスメントを受けたか」
この質問に対し、月給制で働く介護職の26.8%が「受けた」と回答。4人に1人を超える深刻な状況が改めて浮き彫りになった。暴言や暴力、セクハラが多い。
この調査は、NCCUの組合員を対象として今年3月から4月にかけて実施されたもの。月給制で働く3691人の介護職から有効な回答を得ている。
それによると、利用者・家族によるハラスメントの内容(複数回答)は、理不尽な要求や苦情、暴言などの「精神的暴力」が74.2%で最多。「身体的暴力」が36.1%、「セクハラ」が31.1%となっている。
より具体的な内容を尋ねた自由記述欄では、「正座を強要されて15分間怒鳴られた」「胸を触られた」「物を投げつけられた」など、極めて悪質な事例も報告されていた。制度的に対応できないサービスを執拗に要求される、強要されるというケースも目立っている。NCCUの村上久美子副会長は、「ハラスメントの域を超えて、もはや犯罪ではないかという事例もあった」と説明した。ハラスメントを受けた時に「離職を考えた」とした介護職は、41.2%と4割を超えていた。
「利用者・家族からのハラスメントはどうすれば減っていくか」
この質問に対する答えは、「サービス開始前に、ハラスメントをしたら契約解除になる場合があることを伝える」が44.6%で最多。「契約の範囲でできることの理解を得る(41.8%)」「情報共有の場を設ける(30.1%)」「利用者・家族が理解を深める(28.5%)」なども多かった。
このほか、ハラスメントの防止に向けて職場の環境が「変わった」と答えた介護職が少なくないことも分かった。NCCUの村上副会長は、「各サービスの運営基準の厳格化などもあり、事業者は対策をかなり強化してくれていると思う」と話した。(介護ニュースより)
厚生労働省は28日、来年度予算の概算要求を自民党の部会に提示した。
訪問介護のホームヘルパーの確保に向けて新たな事業を展開する方針を打ち出した。
仕事のやりがいや魅力を伝える広報の経費として5800万円を計上。地域の小規模な事業所が相互に連携して人材の確保・育成を図る取り組みへの補助を、既存の基金(地域医療介護総合確保基金)の使途に加える計画も明らかにした。
厚労省は月内に概算要求を財務省へ提出する。今後、年末にかけての予算編成過程で十分な事業費の確保を目指す。
人手不足が顕著な介護職の中でもヘルパーは特に深刻、という問題意識がベースにある。処遇改善のあり方は、次の介護報酬改定なども念頭に政府内で別途検討していく。厚労省はこれと並行して、独自の予算事業による新規施策も講じていく構えだ。
算要求に盛り込んだ新たな広報事業では、YouTube動画や漫画、パンフレット、リーフレット、ポスターなどを作成する。ヘルパーの業務内容やキャリア、現場の前向きな声などを発信し、訪問介護の魅力を広くアピールしていく。
「ヘルパーの価値ややりがい、面白さなどを周知する機会が少ない」。そんな関係者の意見を踏まえたもので、1人で利用者宅を訪問する労働環境への不安の払拭も図る。
厚労省はあわせて、都道府県ごとの地域医療介護総合確保基金の活用メニューも拡大する。
経験が十分でないヘルパーの研修の受講、利用者宅への先輩の同行などにかかる経費への補助を可能とする。地域のサービス提供体制の維持に向けて、小規模な事業所どうしの連携による人材の確保・育成、経営の協働化・大規模化の実現を目指す取り組みについても、新たに補助を出せるようにする考えだ。