クリニック職員から突然の有給申請は拒否できるか?

1.年次有給休暇の拒否は原則できない

労基法では、有給休暇は労働者が申請する時季に与えなければならないとしており、基本的にはクリニック側は拒否することはできません(労基法39条)。

しかし、有給申請を事後に行ったときは拒否することも出来ます。

また有給取得の際に承認は必ずしも必要とされておらず、職員が事前に申し出ることで取得できる性質のものです。

有休の申請は遅くても有休取得日の午前零時までに行わなければなりません。それは、クリニック側が有休取得日の変更(時季変更権)の検討をする余地がなくなるからです。したがって有休当日の朝の申請は、午前零時を過ぎており事後申請になることから、拒否することができます。

ただし有休の事後申請を拒否するかどうかはクリニックの就業規則によります。

例えば

「突発的な傷病により欠勤など、事前に申請できない理由があると院長が認めた場合には、事後速やかに申請を行うことにより欠勤を年次有給休暇に切り替えることはできる」

など有休の特例規定は設けられている場合には、院長は、どのような場合に事後申請でも有休と認めることができるかなどを整理し、運用を行うことが必要になります。

 

2.クリニック側には有休の時季変更権がある

有休は原則として申請の拒否はできませんが、其の取得時季を変更させることはできます。

ただ、その変更は簡単にできるものではないことを念頭に置いて運用ください、そこには事業の正常の運営が妨げる場合という事情がある場合において認められます。具体的には下記のような場合です。

シフト運用の場合に、シフト変更を調整してみたが代替え要因の確保ができないとき

有休休暇取得希望の方が数名重なり代替え要員が確保できないとき

その日に研修・教育訓練の実施がある、もしくは出張業務があるとき

上記のような事情があるときでなければ、有休の変更は認められませんので、院長は、業務が忙しいという理由だけで安易に変更を行わないように留意が必要です。もちろん実務上は、強制的に変更するよりも話し合いによって変更を依頼する方法がよいと思いいます。

3.有給申請期限のルールを職員に徹底させる

例として、就業規則上クリニックの有休申請期限が取得日の7日前までとされているにも関わらず、前日に申請された場合の取り扱いについて考えています。

まず、取得申請の期限を設定することは、それが合理的な範囲であるかぎり有効とした判例があります(最高最昭和57年3月)。もちろん合理的な範囲を超えて長い申請期間は無効となる恐れがあります。

しかし、取得前日の申請では、代替え要員の確保が難しい場合もありますので、7日前までというルールは、強制力はありませんが、実務上は必要な期間であると考えます。したがって、院長は、クリニックの就業規則で定める有休の申請期限をしっかり守るように、職員に徹底することが求められます。

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