消化できない有休を買い取ることが出来るか
労基法では、有休休暇の買い上げは、原則認められていない
有給休暇の買い上げについては、「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて有給休暇の日数を減じるまたは請求された日数をあたえないことは、法第39条の違反である」(通達)とされています。
買い上げを認めてしまうと、買い上げることを理由に職員からの請求を拒否したり、金銭目当てで有休を取得しないことが起こり得るために望ましくないということです。
例外的に認められる二つの場合
ではいかなる場面でも買い上げが違法かというとそうではありません。
結果的に消化しきれなかった有給休暇について限定的に買い上げが認められています。
具体的には下記の二つの場合に限られます。
①2年の時効により消滅した未消化年休
有給休暇の権利は、権利が発生した日から2年で時効により消滅します。
時効によって消滅した有休を買い上げても違反にはなりません。
②退職により請求不可能になる残余年休
退職日までの未消化の有休休暇をすべて消化されると、引継ぎ等の問題で対応がこまることもあります。
この分については「時期変更権」の行使が出来ないので、買い上げることは認められています。
ただ、①、②ともに、買い上げはあくまで例外的な措置とすべきです。
仮に退職時の未消化年休の買い上げが既成事実化してしまうと有給取得を阻害することにもなりかねないからです。
尚、この買い上げを行う場合に、労基法の規制外なので、いくらで買いあげるかは労使間で決めるということになります。
失効年休の「積立年休制度」が求人効果にも
消化できずに捨ててしまった有給休暇を、職員の「福利厚生」として役立てるとした制度が「積み立て年休制度」です。
この制度はは、2年の時効により消滅を事業所で定める日数まで積み立てて、将来的に私傷病により療養や親の介護など、事業所が定める使途に限定して使用できるようにするものです。
失効した有休は労基法の規制外で、運用する場合には法令を上回る部位となるため、利用目的を限定したり、買い上げ価格の決め方などの取り扱いは事業所が独自に決められることになります。
ある医療機関では、積み立て年休の使途を「介護休業」のみに限定して最大90日まで積み立てることが出来ます。
法定の93日に加算して「最長6か月」の介護休業が取得できる制度です。
実際の利用者は少ないですが、制度があるだけでも「職員を大切にしてくれるクリニック」という印象をもたれるだけでなく「介護休業6か月取得可能!」と求人効果の一助にもなっているという事です。