Q 診療所の運営を任せていた医師が辞め、近隣で開業しました。診察中に患者さんにチラシを配布したり、職員も勧誘していたようです。就業規則や契約書などで、防げますか?

A, 在職中の行為である場合

在籍中の診療所でのチラシ配布や職員に対する勧誘行為は、明らかに業務外の行為です。就業規則に「勤務時間中の業務外の行為を禁止する」「業務に専念する」といった趣旨の記載があると思います。

そのため、業務時間中に業務以外の行為をしていたのであれば、懲戒処分を下すことが出来ます。また、患者名簿などの機密情報の持ち出しについて禁止することは可能です。これらを破った場合は、弁護士を通じて損害賠償請求を検討すべきです。

競業避止義務について

一方、職業選択の自由がありますので、近隣での開業を禁止すること自体を禁止することは難しいものと思います。但し、業務上知りえた情報をもとに退職後に、営業活動を行うなど競業避止義務については誓約書を提出してもらうことで、一定の制裁をかけることは可能です。尚、従業員が競業避止義務に関する誓約書を提出しているにも関わらず、違反があった場合、裁判所でも「損害賠償」や「競業指し止め」が認められるケースもあります。

競業避止義務の対象としては、その診療所独自のオペレーションといったノウハウを把握している職員、経営の中枢に関わっていた職員が該当します。例えば、その診療所のノウハウを把握している場合、そのノウハウを外部に持っていかれること自体が営業妨害になることもあるからです。

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