ストレスチェックについておしえてほしい

 

ストレスチェック制度とは

  • 目的:メンタルヘルス不調を未然に防ぎ、働きやすい職場作りを推進すること

  • 概要:職員がストレスに関する質問票に回答した結果を分析し、自分のストレス状態をはあ良くするための検査

  • 事業所の義務:職員数50人以上の事業所は毎年1回実施

労働安全衛生法の定めにて2015年12月から導入。
職員数が50人未満の事業所では当面の間は努力義務です。
職員数のカウントは非常貴院職員も含めて判断します。複数の分院がある場合には企業全体の人数でなく、それぞれの分院ごとに行います。

またクリニックに実施義務が生じても全ての職員がストレスチェックの対象になるわけではなく、常勤職員及び一部の非常勤職員(契約期間1年以上かつ週の労働時間が常勤職員の4分の3以上)に限られます。

ストレスチェックの効果

クリニックは、ストレスチェックの結果で「医師による面接指導が必要」とされた職員から申し出があった場合には、医師に依頼して面接指導を実施する必要があります。

また面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聞き、必要な措置を実施します。面接指導の結果は5年間保存しなければなりません。

ストレスチェックの同意がない限り本人のみに通知され、クリニックには通知されません。

またクリニックが職員に対し、ストレスチェックを受けないことや、結果のクリニックへの提供に同意しないことに対して不利益な取り扱いを行うこと、面接指導の結果を理由として解雇や退職勧奨、不当な配置転換等行うことは禁止されています。

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