サービス担当者会議の弾力運用は廃止に 介護事業所のコロナ特例、今日から見直し
新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが8日に「5類」へ変更された。厚生労働省はこれを機に、介護施設・事業所に認めていた運営基準などの特例の一部を見直した。
先月27日に開催した審議会で事前に方針を説明し、大筋で了承を得ていた。今月に入って正式に通知を発出。全国の自治体や現場の関係者に対し、8日付けの見直しを広く周知している。
例えばサービス担当者会議。これまでの“コロナ特例”では感染対策の観点から、利用者の住まい以外で電話やメールを使って開催したり、利用者の状態に大きな変化がない場合に開催しなかったりすることも認められたが、こうした弾力的な運用は廃止された。
= 追記 =
サービス担当者会議については2021年度の介護報酬改定で、利用者らの同意を前提としてオンライン会議システムなどを活用して開催することが、運営基準の中で正式に認められている。今回の“コロナ特例”の廃止は、オンライン会議をせずに電話・メールだけで済ませたり、そもそも開催しなかったりする対応を今後は認めない、という趣旨。【2023年5月9日11時25分】
居宅介護支援の関係ではこのほか、利用者の住まいを訪問できない場合は月1回以上のモニタリングができなくてもやむを得ない、との扱いも廃止になった。コロナ禍前のもともとのルールに戻った形で、サービスの質を確実に担保していく狙いがある。
一方で、今後も感染の再拡大が生じることを見込んで存続されていく“コロナ特例”も多い。
厚労省は例えば、退院患者を受け入れた介護施設に対する報酬の評価を残す。人員配置基準を一時的に満たせなくなった介護施設・事業所の柔軟な取り扱いも、感染者が発生した現場などで引き続き容認していく。(介護ニュースより)