【介護報酬改定】各サービスの新・運営基準が公布 生産性向上委員会の設置、施設などの義務に 厚労省通知
来年度の介護報酬改定をめぐり、サービスごとに定められている運営基準の見直しの内容が25日に公布された。
厚生労働省は介護保険最新情報のVol.1201を発出し、自治体や介護現場の関係者に省令の公布を広く周知した。
今月15日の審議会で内容を固め、国民の意見を聞くパブリックコメントを募っていた経緯がある。各サービスの運営基準の見直しはこれで、全てのプロセスを経て最終的に決定・公表されたことになる。
厚労省は現在、各サービスの新たな基本報酬や加算の単位数、算定要件などの案についてパブリックコメントを募集している。こちらは今年度内に告示する予定。あわせて、改定の更なる詳細を明らかにする解釈通知やQ&Aなども、できるだけ早く示せるよう準備を急ぐ。
来年度の介護報酬改定に向けた動きも、そろそろ1つの区切りを迎えつつある。これまで活発な議論が行われてきたが、全体のスケジュールは概ね例年通りで進んでいる。
各サービスの運営基準の見直しは、介護現場に生産性向上を促す施策が目玉。テクノロジーを効果的に使う方策などを話し合う委員会の設置を義務付け(*)たり、ケアマネジャーにオンラインモニタリングを認めたりすることが初めて盛り込まれた。
* 生産性向上に関する委員会の設置は、施設系、居住系、多機能系、短期入所系サービスが対象。3年間の経過措置が設けられる。
また、医療と介護の連携を強化するための新ルールの導入も大きな柱だ。利用者の医療ニーズに対応できる体制の構築に向けて、全ての介護施設に後方支援の協力医療機関の指定が義務付けられる(*)ことになった。
※ 介護施設の協力医療機関の指定義務化には、3年間の経過措置が設けられる。
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