BCP未策定の介護報酬減算 厚労省「集中的な指導の徹底を」 来月から適用へ自治体に要請

厚生労働省は来月から、感染症や災害の発生を想定した業務継続計画(BCP)を策定していない介護事業所・施設を対象に、基本報酬の減算を新たに導入する。

これを念頭に、全国の自治体の担当者らに「運営指導などで集中的な指導の徹底を」と要請した。介護保険の重点施策などを説明する会議(*)で広く呼びかけた

 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議。今年度は資料の公表、説明動画の公開で代替。資料は今月8日公表。

BCP未策定の減算は、全ての介護事業所・施設に義務付けられる感染症と災害のBCPの策定を怠っていると適用される。

ただ、一定の経過措置も設けられる。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は来年度に限り適用されない。その他のサービスも、「感染症の予防とまん延防止の指針」と「非常災害に関する具体的計画」を策定していれば、来年度に限り適用されない。


厚労省は今回の会議で、「BCPに実効性を持たせるためには、危機発生時も迅速に行動できるよう関係者へ周知し、平時から研修や訓練(シミュレーション)を行い、最新の知見を踏まえて定期的に見直すことが重要」と説明。自治体の担当者らに、「一連の取り組み状況の確認・指導をお願いしたい」と要請した。(介護ニュースより)

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