訪問介護の認知症ケア加算、より取得しやすいルールに 厚労省が通知を改正

訪問介護の「認知症専門ケア加算」の要件や算定ルールが見直され、以前と比べてかなり取得しやすくなった。

厚生労働省は18日、新年度の介護報酬改定の留意事項通知を改正。介護保険最新情報のVol.1254で広く周知した。事業所にとってより取り組みやすい仕組みとする狙いがある。


新たに見直されたのは、例えば「日常生活自立度II以上が50%以上」など、認知症の利用者の割合を計算する方法についての規定。従来は「前3ヵ月の利用者数の平均で計算する」とされていたが、今回で「前3ヵ月のうち、いずれかの月の利用者数で計算する」へ変更された。訪問入浴介護や夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応サービスなども同様だ。

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