「かかりつけ医機能」、毎年1-3月に報告
2025 年 4 月に施行される「かかりつけ医機能報告制度」の枠組みを議論する厚生労働省の分
科会が24日開かれ、同省は、新たな制度の具体案を示した。医療機関の負担を軽減するため、
年度ごとの定期報告は「医療機能情報提供制度」に基づく報告と併せて1-3月に行う。
定期報告は、特定機能病院と歯科の医療機関を除く全国の病院と診療所が年度ごとに行う。
厚労省では、地域医療支援病院や紹介受診重点医療機関が、紹介患者の診療と併せて「かかり
つけ医機能」を担うケースも想定している。ただ、診療を行わない健診専門の診療所などにま
で報告を求めるのは「非現実的だ」(今村知明・奈良県立医科大教授)という意見があり、厚労
省の担当者は「(報告制度の)対象から除外する医療機関を明確にできるかどうかを含めて考え
る必要がある」と応じ、取り扱いを検討する方針を示した。
新たな報告制度を作るのは、時間外診療などの「かかりつけ医機能」を地域ごとに底上げし
て、地域の患者が医療機関を適切に選択できるようにするのが狙い。病院や診療所は、「日常的
な診療を総合的・継続的に行う機能」(1 号機能)を整備しているかを都道府県に年度ごとに報
告する。
「1 号機能」を整備していると報告した病院・診療所は、診療時間外の診療のほか「入退院
時の支援」「在宅医療の提供」「介護と連携した医療提供」などの機能(2 号機能)も報告する。
都道府県は、病院・診療所から報告があった「2 号機能」の体制が整備されているかを必要
に応じて確認する。
都道府県への定期報告を求める病院・診療所の範囲や、「1 号機能」と「2 号機能」に関する
具体的な報告の内容などは、厚労省の「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分
科会」が夏ごろ取りまとめることになっていて、同省がこの日具体案を示した。
「1 号機能」の報告に関しては、▽「かかりつけ医機能」に関する研修の修了者か 総合診療
専門医がいるかどうか▽皮膚・形成外科や神経・脳血管、精神科・神経科など17の診療領域ご
との一次診療に対応できるか-などを組み合わせた 3 つの案を示し、引き続き検討することに
なった。
病院や診療所からの「かかりつけ医機能」の報告データは地域ごとの「協議の場」で共有し、
足りない機能の底上げや病院・診療所による役割分担を議論する。
厚労省は、「時間外診療」「在宅医療」「介護との連携」などは市町村単位で、「入退院時の支
援」などは二次医療圏単位でそれぞれ協議して、都道府県単位で全体を統合・調整するなど
「協議の場」を重層的に設定することを提案した。
病院や診療所が報告した「かかりつけ医機能」のうち、地域の患者が受診先を選択するのに
役立つものは医療機能情報提供制度(ナビイ)の報告事項に盛り込む。厚労省が次回以降の分
科会で具体案を示す。 CBニュースより