技能実習の外国人、介護事業所の受け入れ要件を緩和 厚労省方針

厚生労働省は19日、技能実習の枠組みで来日した外国人を受け入れる介護事業所・施設の要件の一部を緩和する方針を固めた。

設立から3年以上経過している事業所、という要件を見直す。これに該当していなくても、次のいずれかを満たしていれば受け入れられるようにする。

(1)事業所ではなく法人の設立から3年以上経過している場合|法人要件


(2)同一法人による以下のようなサポート体制がある場合|サポート体制要件


◯ 外国人向けの研修体制とその実施が確保されている


◯ 外国人、外国人が働いている事業所の職員、利用者など向けの相談体制がある


◯ 外国人を受け入れることについて、事業開始前に職員や利用予定の利用者・家族向

けの説明会などが開かれている


◯ 外国人の受け入れについて、法人内で協議できる体制が設けられている

事業所にとって技能実習の外国人を受け入れやすい環境を整える狙い。19日の有識者会議でまとめた報告書に盛り込んだ。今後、具体化に向けて更に細部を詰めていく方針だ。

厚労省は報告書で、上記(2)の「サポート体制要件」のもとで外国人を受け入れる事業所に対し、技能実習計画への取り組みの記載を義務付けると説明。上記(1)の「法人要件」で受け入れる場合も、一定のサポート体制の確保が求められると指摘した。(介護ニュースより)

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