介護の情報公表制度の報告内容に新項目 全サービス対象 虐待や身体拘束の防止など加わる 厚労省通知
介護サービス情報公表制度のルールがこの秋から変わる。
介護事業所・施設から都道府県へ報告すべき項目が増える。全てのサービスが対象。
老人福祉法や介護保険法の施行規則を改正する省令が今月3日に公布され、同日から施行された。
厚生労働省は9日、そのことを伝える通知を発出。介護保険最新情報Vol.1318で現場の関係者に広く周知した
新たな報告項目は、
◯ 利用者の人権擁護、虐待防止などの取り組み状況
◯ 身体的拘束、入居者の行動を制限する行為などの適正化の取り組み状況
の2点。有料老人ホームの場合は、
◯ 安全管理、衛生管理の取り組み状況
も加えられた。
注)一部サービスで既に報告対象だった項目あり。
介護サービスを利用するうえで重要な情報を利用者へ提供し、その適切な選択を支援する狙いがある。
例えば虐待や不当な身体拘束の防止に向けては、今年度の介護報酬改定で、減算の拡大も含めて介護事業所・施設の運営基準が厳格化された。今回の情報公表制度の見直しもこれに沿った動き。改定時から既に方向性が示されていた経緯がある。(介護ニュースより)