認定医療法人制度を延長へ、厚労省
厚生労働省は11 月28日、持ち分ありから持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度の期
限を、現在の2026年12月31日から3年間延長する案を社会保障審議会の医療部会に示し、了
承された。厚労省は、税制の優遇措置の延長を26年度の税制改正要望事項に盛り込む方針。医
療法人の「非営利性」を徹底させるため、持ち分あり医療法人は07年度以降、新規に設立でき
なくなった。認定医療法人制度は、従来の持ち分あり医療法人の持ち分なしへの移行を促すた
め、14年の医療法改正で創設された。
医療法人が作った持ち分なしへの移行計画が「妥当」と厚労相が認定した場合、出資者の持
ち分放棄に伴う「みなし贈与税」を非課税にするなど税制面で優遇する。
医療法人は計画が認定されてから5年以内に持ち分なしへ移行する必要がある。
厚労省によると、06年度末で全国の4万4,027の医療法人の98.1%が持ち分ありだった。こ
れに対し、23年度末の時点では医療法人全体(5万8,902)に占める持ち分ありの割合は61.8%
に下がり、同省では「移行は着実に進んでいる」とみている。
ただ、持ち分ありの医療法人はいまだに多いとして、移行をさらに促す方針を示した。
厚労省はまた、社団法人や一般社団法人が運営する医療機関の非営利性を徹底させる方針を
示した。医療法人と同程度の確認を可能にするため、関係省令を改正し、剰余金の配当禁止を
定款に明記しているかなどの届け出を医療機関の開設時などに求める。
また、非営利性を確認する際のポイントを自治体などに通知する。
厚労省によると社団法人・一般社団法人が運営する医療機関は23年で、病院が82、医科診療所が780 ある。
医療機関の開設に際して非営利性を確認するための基準を定めているのは 9都
県の一部の自治体のみだった。都道府県からは「業務に制限がないため診療所経営に支障が生
じ、医療提供の質が低下する」などと指摘されていた。(メディカルウェーブ記事より)