Q 毎週土曜日の園児数は、平日の3割程度でお迎えが早く在園時間が短いです。そのため 土曜日を4時間労働にして職員配置を最小限に抑え、平日になるべく出勤させたいのですが、勤務時間が少なくても土曜日勤務になるので、公休数が不足してしまい、平日の公休を確保しなければなりません。何かいい方法はありますか?
A, 方法の一つに、園の所定休日は半休ができることを定めることで、休日数は確保できると思います。
法定休日と所定休日の違い
種類 |
定義 |
単位 |
法定休日 |
労働法で定められている必ず週1日を与えなければならない |
暦日(0から24時)としなければならない |
所定休日 |
事業主が日数を定めることができる法定休日を超える休日 |
歴日とする必要はない |
上記の違いから、所定休日の土曜日は、半日休日(4時間)と定めることができます。
ある園の現在の就業規則では「一か月変形、1日の労働時間8時間、休日は日曜日、祝日、園が定めた日・・」としてあり休日は暦日でとることになっていました。
それを、例えば下記のように変更します。
- 各月の休日数を明記する
- 所定休日は半休ができることを定める
- 各月の労働時間を明記する(各月の労働日数が記載されていたら削除します)。
- 労働時間は1日8時間と4時間と定める
上記の内容にて就業規則の休日の条文を見直します。
すこし分かりにくいかもしれません。もうすこし補足説明します。
現在の就業規則で定めている各月の労働日数に1日の労働時間を乗じ、各月の労働時間を計算し、就業規則に明記します(上記3番)。例えば9月は労働日数が21日なので労働時間は168時間になります。
つぎに労働日数は就業規則から削除します。半休を取り入れる場合、各月の労働日数が変動するためです。なぜなら半日の日は4時間労働するので、労働日となるからです。例えば9月は休日9日です。暦日で休日9日とれば、労働日数は21日になります。しかし、暦日休日8日、半休2日で、合わせて休日9日を取る場合、労働日数は22日になります。そのため就業規則に労働日数を定めることはできません(上記3番カッコ書き)。
そして1日8時間労働の始業時間、終業時間に加え、1日4時間労働となる始業、終業時間を就業規則に定めます。
この方法を導入した保育園では、半休をとりいれることで、月の労働日数は増えましたが、月の労働時間数はこれまで通りですし、なにより平日に手厚い職員配置をするためという目的ということで職員にも納得していただいたようです。