「介護サービス事業者経営情報報告」概要について確認しておきましょう

 「介護サービス事業者経営情報報告」概要

について確認しておきましょう

 

20253月までに(ほぼ)全ての事業者に求められる「経営情報報告」

2024年度の法改正において義務付けられ、今年の3月までに第1回の対応が求められている「経営情報報告」。対象外となるのは①当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者、②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者、ということからも、「ほぼ全ての介護事業者」が対象となる、と考えて差し支えないでしょう。新たに義務となった「経営情報報告」の概要についてあらためて確認してまいります。

「介護サービス事業者経営情報報告」その概要とは

2.2025年2月号 最近トピックス(介護)4P

 

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