介護職員への一時金、Q&A公表 厚労省 補助金の要件や申請方法、使途など詳しく解説
介護現場の人材確保・職場環境の改善に向けて今年度の補正予算で事業所・施設に交付する新たな補助金(*)について、厚生労働省は18日、ルールの細部を明らかにするQ&A(第1版)を公表した。
* 介護人材確保・職場環境改善等事業。常勤の介護職員1人あたり、およそ5.4万円の一時金を支給できる規模。
全部で20件の問答をまとめた。補助金の交付要件、申請方法、対象の事業所・施設・職員、具体的な使い方などについて、今月7日に通知した実施要綱を補完する形で解説している。
厚労省は介護保険最新情報のVol.1357で関係者に広く周知した。
例えば補助金の申請方法。「法人単位での申請は可能か?」との問いに対し、次のように回答した。
※ あくまで概要。Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1357で。
問20の答え|処遇改善加算と同様に法人単位での計画書の作成は可能だが、補助金の申請は事業所が所在する都道府県ごとに行う必要がある。振込先の指定方法などが異なる場合もあるため、計画書は都道府県から示されたものを用いること。
厚労省はこのほか、補助金の具体的な使い方について次のような要点で説明した。
※ あくまで概要。Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1357で。
問2の答え|法定福利費などの事業主負担の増加分を人件費の改善に含めることも可能。
問6の答え|あらかじめ決まった配分ルールはなく、人件費に全額充てることも、職場環境改善の経費に全額充てることも可能。
問11の答え|職場環境改善などのために、基準月(原則2024年12月)より前の過去に要した経費は今回の補助対象にならない。
(介護ニュースより)