医療事業者様向け情報(経営)10月号③
医療機関でみられる人事労務Q&A
『通勤途中でケガをしたときに確認すべきこと』
Q:先日、ある職員が出勤前に買い物に立ち寄った際、階段で足を踏み外して転倒し、
ケガをしてしまいました。通勤途中で立ち寄ったことになりますが、このような場合、
通勤災害の給付は受けられるのでしょうか。
A:通勤災害として認められるためには、①業務に関連し、②職員の住居と業務を
行う場所の往復で発生し、その経路が合理的であり、③中断や逸脱がない、
という3 つの条件を満たしていることが求められます。今回のケースでも
これらのことを確認して、個別に判断することになります。
詳細解説:
労災保険では、業務上発生した災害による職員のケガや病気等(以下、「ケガ等」という)を
対象として、治療が受けられ、また休業中の給与の補償が行われますが、通勤途中における
ケガ等についても一定の条件を満たせば、「通勤災害」として業務上の災害と同様に
保険給付が行われます。
通勤災害として給付を受けるためには、そのケガ等が以下の条件を満たした通勤途中で
発生していることが求められます。
① 業務関連性があること
職員の移動が業務に関連していることが必要です。
つまり、業務をするために(出勤)、または業務が終了したために(退勤)行われる
移動である必要があります。
② 職員の住居と業務を行う場所の往復で発生し、合理的な経路及び方法であること
方法一般的には、職員が住んでいる生活の拠点である場所から、業務を開始または
終了する場所の移動である必要があります。ただ、住居や業務の場所は、さまざまな
状況が考えられるため、必ずしも職員の自宅、医院とは限りません。
例えば、業務の場所については、朝、患者の自宅に直接行く場合、業務の開始場所は
医院ではなく患者の自宅となる場合があります。
また、この移動においては合理的な経路及び方法である必要があります。
合理的な経路は、最短ルートに限らず、通常利用するルートや交通事情により
迂回したルートも含まれます。
③ 中断及び逸脱がないこと
通勤途中に、買い物やレストランで飲食をする等、通勤とは関係のないことを
行ったり(中断)、通勤の目的以外の理由で経路を外れたり(逸脱)することが
あります。この中断や逸脱をした場合、その後に本来の経路に戻ったとしても、
中断や逸脱以降においては原則として通勤と認められません。
ただし、経路近くの公衆トイレを利用する等、ささいな
行為や、中断や逸脱が日常生活上必要な行為を最小限行い、合理的な経路に
戻った後の移動については、通勤として認められています。
日常生活上必要な行為とは、例えば日用品のの購入、選挙権の行使、病院での
診察のほか、父母等の介護が挙げられます。
労災保険上、通勤と認められたときのみに通勤災害として給付が行われるため、
実際に通勤途中にケガ等が発生した場合は、当該職員から詳細な情報を
確認するようにしましょう。
(11月号に続く)