医療事業者様向け情報(経営)11月号①

来年10 月の介護報酬改定に向けた動き

消費税率の引上げが、いよいよ来年10 月に迫ってきました。消費増税は福祉施設の
負担増につながるため、その補てんとして行われる介護報酬改定にも要注目です。
次の改定では「介護人材の処遇改善」も実施されます。

まずは8%増税後の現状調査を実施

介護保険サービスの消費税は非課税ですが、物品等の仕入れは非課税にはなりません。
増税は福祉施設の負担増に直接的につながります。
この負担増を補てんするために、税率引上げの都度、介護報酬改定が行われています。
来年の増税に向け、次の改定の準備も始まりました。改定は、消費税率引上げに合わせ、
来年10 月に実施される予定です。
まず手始めに、事業団体に対しヒアリング調査が実施されています。
8%引上げ時の対応の評価と、10%引上げ時の対応についての意見を聴取した上で、
今後の介護保険サービスに関する消費税の取扱い等が検討される予定です。
議論が本格化するのは年末以降となる見込みです。
同時期に、来年度の税制改正大綱が発表され、消費増税に向けた動きが一気に加速します。
医療分野で講じられる消費税対応からも目が離せません。引き続き、ご注目ください。

全産業平均並みの賃金水準目指す

来年10 月実施予定の介護報酬改定では、介護人材の処遇改善も併せて実施されます。
このことは、昨年末に閣議決定された「新しい経済パッケージ」に以下のように
記載されています。

他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう
柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10 年以上の
介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、
公費1000 億円程度を投じ、処遇改善を行う。

8 月末に厚生労働省より提出された来年度の予算要望には、「介護の受け皿整備」
として483億円、「介護人材の確保・処遇改善」として60億円が計上されています。
なお、厚生労働省介護給付費分科会ではこの件に関し、「事業所に一定の裁量を
認めるべき」「職場環境改善も要件に盛り込む必要がある」等の意見が寄せられる一方で、
「勤続10 年月8万円」が独り歩きすることを危惧する指摘もありました。
こちらも進展にご注意ください。

(次号に続く)

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