医療事業者様向け情報(経営)1月号①

医療広告、その表現は大丈夫?

平成30(2018)年6 月より医療広告規制が強化され、厚生労働省より「医療広告ガイドライン」
と「Q&A」※が示されています。目を通すと、なかなかに厳しい内容であることが分かります。
今回は、規制内容の一部をご紹介します。

専門外来は広告できる?

「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している場合でも、それを広告すること
原則禁止です。「○○外来」の表記は、広告可能な診療科名と誤認を与えてしまうためです。

受講した研修を略歴に書いてもよい?

医療従事者の略歴に、受けた研修についての情報を書くことも規制されています。研修の実
施主体やその内容はさまざまで、患者から見て適切な判断が難しいため、原則、広告すること
ができません。

専門性に関する医療広告は?

「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成25 年5 月31 日付医政総
発0531 第1 号医政局総務課長通知)において広告が可能とされている資格名については、広
告することができます。
この場合は、「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、
資格名とともに認定団体の名称を示す必要があります。
一方で、日本専門医機構認定の専門医である旨は、前記通知に記載されていないため、広告
することができません。
なお、研修を受けた旨や専門性に関する医療広告の取り扱いについては、今後検討される予
定です。

歯科用インプラントによる自由診療は?

国が医薬品医療機器等法上の医療機器として承認しているインプラントを使用する治療
の場合は、「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検
査、手術、その他の治療の方法」に該当し、広告することができます。但しこの場合は、
公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されていることが求められ
ます

外国語も規制対象?

外国語で作成された広告も、規制の対象です。

※厚生労働省「医療広告ガイドラインに関するQ&A」
詳細は次のURL のページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000371826.pdf

(次号に続く)

 

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