医療事業所様向け情報(経営)8月号①
医師等の働き方改革と特別償却制度
医師の働き方改革の一環として、平成31 年度税制改正では、医師・医療従事者の勤務時間短縮に資する一定の設備について、特別償却ができることになりました。これは医療保健業を営む青色申告書を提出する法人又は個人が対象です。
特別償却制度とは?
特別償却は、対象設備の供用初年度に、「普通償却費」に加え、「特別償却費」として追加で償却できる制度です。将来の減価償却費の先取りで、特別償却割合(今回の措置では15%)の減価償却費を前倒し計上できます。
例)個⼈のクリニック、もしくは12 ⽉決算の医療法⼈が9 ⽉に対象設備を供した場合
普通償却費 ×4 ヶ⽉(9〜12 ⽉)/ 12 ヶ⽉+ 特別償却費※
(※)普通償却費は供用開始月によって変わりますが、特別償却費はこれに関わらず全額を計上できます。
対象となる勤務時間短縮用設備とは?
次の全てを満たす設備が対象となります。
① 医療機関が、都道府県の医療勤務環境改善⽀援センターの助⾔の下に作成した医師勤務時間短縮計画に基づき取得した未使⽤のもの
② 下表のいずれかの類型に該当するもの
③ 1 台⼜は1 基(通常⼀組⼜は⼀式をもって取得単位とされるものについては、⼀組⼜は⼀式)の取得価額が30 万円以上のもの
この措置は、平成31 年4 月から令和3 年3月までの期間に取得・製作され、同期間中に医療保健業の用に供したものに適用されます。
(次号に続く)