介護事業所様向け情報(経営)3月号③
福祉施設でみられる人事労務Q&A
『年次有給休暇の計画的付与制度』
Q:
年次有給休暇(以下、年休)を年5 日取得することが義務化され、もうすぐ1年が経過しますが、なかなか休みがとれない職員がいて、取得日数の管理やシフトの調整に苦労しました。来年度は、計画的付与制度の活用を検討していますが、どのように導入すればよいでしょうか。
A:
年休の計画的付与制度を導入するためには、就業規則へ規定した上で、施設と職員代表が労使協定を締結することが必要です。これにより、職員が保有する年休のうち、5 日を超える部分について、その取得日を施設側が指定できます。
詳細解説:
1.年休の5 日取得義務と計画的付与制度
働き方改革の一環として、2019 年4 月から、年10 日以上の年休が付与される職員に対して、付与した日から1 年以内に少なくとも5 日の年休を取得させることが使用者の義務となりました。施行からもうすぐ1 年が経過しますが、5 日以上年休を取得している職員がいる一方で、管理者や忙しい部署など、なかなか休みが取れない職員がいることが課題となっている施設もあります。
このような課題を解決する手段のひとつとして、年休の計画的付与制度の導入があります。使用者は労務管理やシフト管理がしやすく、計画的な業務運営ができるようになり、職員は周囲に遠慮することなく、確実に年5日の年休を取得できるようになることが期待されます。
なお、計画的付与制度で取得した年休も、5日取得義務の日数としてカウントされます。
2.計画的付与制度を導入する際の手続き
計画的付与制度の導入には、就業規則へ規定した上で、労使協定を締結することが必要です。その規定例等は以下のとおりです。
(1)就業規則による規定例
前項の規定にかかわらず、職員代表との書面による協定により、各職員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(2)労使協定で定める項目と留意点
(来月に続く)
社会保険労務士法人
ヒューマンスキルコンサルティング
林正人