【通所・居宅・施設】コロナウイルス感染症に係る 介護事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
<通所系サービスについて>
○ 休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、指定を受けたサービスに相当するサービスを
提供した場合、通常提供しているサービス費と同様に、サービス提供時間等に応じ介護報酬を算定可
○ 指定を受けたサービスの形態を維持しつつ、時間が最も時間の短い報酬区分で定められた時間を下回ったときは、
当該最も短い時間の報酬区分で算定可
○ 事業所が休業している場合に、居宅を訪問し、できる限りのサービスを提供した場合、提供したサービス時間の
区分に対応した報酬区分(通所系サービスの報酬区分)を算定可
○ ①通所サービスの事業所におけるサービス提供と、②当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への
訪問によるサービス提供のサービスを適宜組み合わせて実施する場合も、柔軟な取扱い可
○ 通所介護事業所等が、利用者の健康状態等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付
けた利用日については、休業の要請を受けた場合は1日2回まで、休業の要請を受けていない場合は1日1回まで、
相応の介護報酬の算定が可能
※ 通所リハビリテーション事業所は、電話により確認した場合、初回のみ算定可
○ 介護予防通所リハビリテーション事業所が月途中で休業した場合は、月額報酬を日割りで計算して算定
○ 通所リハビリテーション事業所が休業した場合、退院・退所日又は認定日から3月以内という要件に該当しない
場合であっても、再開日から3月以内は短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定可
居宅介護支援等に関する事項
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、ケアプランで予定されていたサービス利用等がなくなった場合でも、必
要なケアマネジメント業務を行い、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、居宅介護支援費の請求可
○ 通所介護事業所が、新型コロナウイルス感染症対策として、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問による
サービスの提供を行う場合、サービス担当者会議の実施は不要とすることが可。居宅サービス計画に係るサービス内
容の記載の見直しは、サービス提供後でも差し支えない。
○ 居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由があり、月1回以上の実施がで
きない場合についても、柔軟な取扱い可
○ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、介護支援専門員実務研修の実習について、具体的な実施方法について
は、都道府県で柔軟に判断可
○ 特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が新型コロナウイルス感染症の影響で体制縮小等を行った他の事業所
の利用者を引き継いだ場合、当該利用者は算定要件の割合計算の対象外として可
施設サービスに関する事項
<介護老人保健施設について>
○ 都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を
要請した場合、基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属す
る月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱い可
<地域密着型サービスについて>
○ (看護)小規模多機能型居宅介護において、新型コロナウイルス感染症への対策により、サービス提供が過少と
なった場合、減算しないこととして可
○ 認知症介護実践者等養成事業で修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感
染症への対応として延期することが可。この場合、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えない。
<介護職員(等特定)処遇改善加算について>
○ 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の期限までの提出が難しい場合、指定権者に対し、4月
15日までに説明することで、4月サービス提供分より算定可(5、6月分も準じた取扱いが可)。
○ 令和元年度に取得した介護職員(等特定)処遇改善加算の実績報告書について、新型コロナウイルス感染症への対
応により期限までの提出が難しい場合、提出期限を8月末まで延長可。