医療事業所様向け情報(経営)3月号①

第 3 次補正予算による医療機関追加支援

令和2 年度第3 次補正予算では、医療提供体制確保と医療機関等支援として、新たに1 兆6,447 億円が計上されました。ここでは多くの医療機関等が補助の対象となる「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」に注目します。

診療所・歯科診療所・薬局等、幅広く対象

医療機関における感染拡大防止等の支援が、追加で実施されることになりました。既に第2次補正予算にて同様の補助を受けた医療機関等も対象です。

・対象となる医療機関等

院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う
⚫ 保険医療機関
⚫ 保険薬局
⚫ 指定訪問看護事業者
⚫ 助産所

  •  後述の「診療・検査医療機関」の感染拡大防止等の支援と、重複して受けることはできません。
  •  「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」(令和2 年9 月15 日の予備費)の感染拡大防止等の補助を受けた医療機関については、今回の補助上限額が高い場合、差額分が補助されます。

・ 補助基準額

次の額を上限として実費が補助されます。

病院・有床診療所(医科・歯科) 25 万円+5 万円×許可病床数
無床診療所(医科・歯科) 25 万円
薬局、訪問看護事業者、助産所 20 万円

 

・対象となる経費

令和2 年12 月15 日から令和3 年3 月31 日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。感染拡大防止と地域における診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。

例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CT リース等

なお、従前から勤務している者や通常の医療提供を行う者に係る人件費は、対象外です。

上記の支援の他、都道府県の指定を受けて発熱外来体制をとる「診療・検査医療機関」の支援策(上限100 万円)も、第3 次補正予算に計上されました。最新情報にご留意ください。

参考:
厚生労働省「令和2 年度厚生労働省第三次補正予算案の概要」
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/03index.html

(次号に続く)

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