Q,当施設では、多くのパート職員が在籍しています。今後、パート職員の社会保 険の加入基準が段階的に拡がると聞きましたが、その内容と留意点を教えてくだ さい。

A,  2022 年 10 月から職員数 101 人以上、2024 年 10 月には職員数 51 人以上の事業所において、週の所定労働時間が 20 時間以上等の加入基準を満たしたパート職員(パートタイマー・アルバイト等)について、社会保険に加入することになり
ます。早めに加入となる対象者を把握し、扶養の範囲で勤務を希望する職員に対しては労働時間等の調整が必要か確認しましょう。

 

詳細解説:
1.社会保険の加入基準
現状のパート職員の社会保険
の加入基準(健康保険・厚生年
金保険)は以下のとおりです。


①職員数が 500 人以下の事業所
1 週間の所定労働時間および 1 ヶ月の所定労働日
数が正職員の 4 分の 3 以上であるパート職員
②職員数が 501 人以上の事業所
①に加え、以下の要件をすべて満たすパート職員
a.週の所定労働時間が 20 時間以上であること
b.月額賃金が 8.8 万円以上であること
c.1 年以上の雇用が見込まれること
d.学生ではないこと

2.適用拡大のスケジュール
社会保険の適用拡大により、2022 年 10 月よ
り職員数 101 人以上、2024 年 10 月より 51 人
以上の事業所について、職員数が上記 501 人
以上の事業所の加入基準が適用されることに
なります。また、2022 年 10 月には、②の c の
基準である「1 年以上の雇用が見込まれるこ
と」が、「2 ヶ月超の雇用が見込まれること」
に変わります。

 


3.適用拡大となる職員数の判断
社会保険の適用拡大の対象となる職員数
は、厚生年金保険の被保険者数(正職員数
と、週の所定労働時間および 1 ヶ月の所定労
働日数が正職員の 4 分の 3 以上であるパート
職員数の合計)で判断します。
例えば、厚生年金保険に加入している正職
員が 75 人、パート職員が 40 人(うち、厚生
年金保険に加入している人が 10 人)の場合、
全体の職員数は 115 人ですが、厚生年金保険
の被保険者数は 85 人となり、2024 年 10 月よ
り適用拡大の対象となります。
配偶者の社会保険の被扶養者(国民年金第 3
号被保険者)となるために、年収 130 万円未
満の範囲で働くパート職員も多くいますが、
年収 130 万円未満であっても、前述の加入基
準を満たした場合には、パート職員自身で社
会保険に加入し、被扶養者からは除外される
ことになります。
社会保険の被扶養者での勤務を望むパート
職員がいるときは、労働時間や賃金等につい
て、今のうちから話し合っておきましょう。

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