介護事業所様向け情報(経営)7月号①
押印が廃止? どう対応すればよい??
行政文書の押印廃止の流れは、介護関連の文書にも影響を及ぼしています。これに加え、今年 4 月施行の介護報酬改定では、利用者等からの同意について、署名・押印を求めず、電磁的な対応を可能とする旨が明示されました。
「電磁的な対応」ってどんな方法?
対象となるのは、ケアプランや重要事項説明書、各サービスの計画書等。押印に代わる電磁的な対応について、厚生労働省の解釈通知※1では以下のように記載されました(一部抜粋)。
事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。
■ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての Q&A※2」を参考にすること。
■ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのQ&A」を参考にすること。
つまり、同意においては電子メールを一例に挙げ、締結では電子署名を推奨しています。参考とする「押印についての Q&A」は、契約の効力の保証手段として、次の方法を示しています。
●メールの送受信記録の保存 : メールアドレス・本文及び日時等
●本人確認情報の記録・保存 : 氏名・住所等や、その根拠となる運転免許証等
●本人確認情報の入手過程の記録・保存 : 郵送受付やメールでの PDF 送付
●文書や契約の成立過程の保存 : メールや SNS 上のやり取り
●電子署名や電子認証サービスの活用 : 利用時のログイン ID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む
このほか、締結前の事前合意を示すメールの保存や添付する PDF へのパスワード設定、複数宛先指定(決裁権者を宛先に加える等)の予備手段も推奨しています。
なお、このように押印廃止の流れではあるものの、書面による署名・押印が禁止されたわけではなく、従来通りの方法を継続することも可能です。事情にあわせ方針をご検討ください。
(※1)厚生労働省 事務連絡 令和 3 年 3 月 16 日発出 https://www.mhlw.go.jp/content/000763179.pdf
(※2)内閣府・法務省・経済産業省 令和 2 年 6 月 19 日発出 https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html