介護の技能実習、入国後講習を短縮できる特例の期限を1年延長 厚労省
2006年12月のVol.1から約14年8ヵ月 − 。介護保険最新情報が節目のVol.1000を迎えた。そのテーマは外国人技能実習制度。
今回の通知で厚生労働省は、介護の実習生が日本へ入国した後の講習を短縮できる既存の措置について、弾力的な運用を認めているコロナ禍の特例を延長するとアナウンスした。期間は1年。全国の自治体に対し、関係団体や事業者などに周知するよう呼びかけている。
介護の技能実習をめぐっては、一定の要件を満たす講習を入国前に受けてきた実習生などを対象として、入国後講習の一部を短縮する措置が用意されている。この要件の1つとして、入国前講習は「過去6ヵ月以内」に受けていなければいけないとされていた。
コロナ禍の入国制限などを受けて、厚労省は今年2月、この「過去6ヵ月以内」を「2019年8月1日以降」とする特例を導入。今年7月31日までに申請された技能実習計画などを対象として定めた。今回の見直しは、この技能実習計画の対象期限を来年7月31日まで1年間延長するもの。