介護事業所様向け情報(経営)10月号①
補助金受給後は、各種報告をお忘れなく
新型コロナ感染拡大に伴い、昨年来、介護施設等を対象とした種々の緊急的・臨時的な補助金事業が実施されています。これらの中には、事後に一定の報告を要するものもあります。代表的な補助金を例に手続きの流れを整理します。
概算で請求したら、実績報告も
ここでは、高齢者施設における緊急時の人材確保や感染症発生時の職場環境の復旧・改善を支援する「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業)」を例にとります(以下、当該補助金。都道府県により事業の名称が異なるのでご注意ください)。
この補助金は、事業(支出)の完了から一定期間内に都道府県に実績報告書を提出しなければなりません。このとき、交付額が実績報告の金額を上回った場合には、その上回る金額の返還が求められます。
なお、経費の収支の分かる書類・帳簿等は、5 年間の保存が定められています。最低限、令和 9 年 3 月まではお手元に保管してください。
確定申告後に、消費税の報告も
更に、消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の報告を確定申告後に提出します。既に「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)」で同様の報告を経験され戸惑われた方も多いかと思いますが、当該補助金でも令和 5 年 6 月 30 日までに消費税の報告が必要です。都道府県が定める様式、方法にて、報告をお済ませください。
この報告は、原則、全ての事業者に求められています。例え仕入控除税額が0円の場合でも、消費税の計算方法が簡易課税による場合や、消費税の申告義務がない事業者であっても、報告書を提出しなければなりません。
なお、この報告により仕入控除税額がある場合は、その分を返還します。この場合の返還額(仕入控除税額)は、補助金確定額のうち、消費税の計算上、仕入控除税額として課税売上に係る消費税から控除した部分を指します。
例.
課税売上割合 95%以上、かつ、課税売上高5 億円以下の事業者の場合…返還額=補助金額×10/100
当該補助金の詳細は、以下のサイト及び各都道府県のサイトにてご確認ください。
参考:厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html