介護事業所様向け情報(労務)11月号①

20 年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準

業務による過重な負荷が加わり、脳内出血や心筋梗塞をはじめとした一定の脳・心臓疾患を発症したときには、厚生労働省が示す基準に沿って、業務に起因する疾病として労災保険の給付対象となるかの判断が行われます。この基準であるいわゆる「過労死認定基準」が今回、20 年ぶりに改正されました。以下では、新しい基準のポイントを確認します。

1. 労働時間以外の判断基準

 認定基準は、長期間の過重業務、短期間の過重業務、異常な出来事の3 つに分けて判断されます。このうち、長時間の過重業務の判断では、発症前1ヶ月におおむね100 時間または発症前2ヶ月間ないし6 ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり80 時間を超える時間外労働が認められる場合について、業務と発症との関係が強いと判断されていました。
 この時間外労働にかかる基準に加え、これらの時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、2 の「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと判断されることになりました。

2. 労働時間以外の負荷要因の見直し

 長期間の過重業務、短期間の過重業務では、労働時間以外の負荷要因も評価されます。この負荷要因については以前から示されていましたが、今回、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」等が追加されました。勤務間インターバル()は、おおむね11 時間未満での勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、判断に用いられます。
※終業から次の勤務の始業までのことをいう。

3. 業務発症と関連性が強いとされる内容

 短期間の過重業務、異常な出来事では、業務と発症との関連性が強いと判断される負荷要因が示されています。具体的には以下の内容です。
[ 短期間の過重業務]
・ 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
・ 発症前のおおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合
[ 異常な出来事]
・ 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
・ 著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合 等

 

 特に休日が取れないような連続勤務や勤務間インターバルが労働時間以外の負荷要因に追加されたことは注目すべきことであり、連続勤務となっていれば最低限週1日は休ませたり、長時間労働が続いている場合には次の日の始業時刻を遅くしたりするなどして、過重労働を防止するための取組みが一層求められます。

 

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