厚労省、介護施設の面会で通知 対面実施の検討促す ワクチン接種など条件

 

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介護施設などの利用者と親族らの面会について、厚生労働省は24日に留意点をまとめた通知を新たに発出した。目下の新型コロナウイルスの感染動向、対策の進捗状況などを勘案して中身をアップデートしている。

利用者と面会者がワクチンを接種済みの場合、または検査での陰性が確認できる場合は、対面による面会の受け入れを検討するよう要請。直近の感染動向も踏まえつつ、相互のつながりや交流が利用者、親族らのQOLを高めるという視点を十分に考慮し、管理者が実施方法を適切に判断するよう求めている。

あわせて、感染経路を遮断するための基本的な対策の継続を指示。ワクチンを接種していない人が不当に扱われることの無いように、とも釘を刺した。

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

一時は原則として中止すべきとされていた介護施設などの面会。今年に入ってからは一律の制限が無くなり、個々の実情に応じて現場がそれぞれ受け入れの可否を判断してきた。その対応方針はまちまちで、面会者の来訪をかなり厳しく制限しているところも一部にある。

厚労省は今回の通知で、ワクチン接種などを条件として対面での実施を促した。あわせて、引き続き徹底すべき基本的な対策も改めて整理している。ポイントは以下の通りだ。

【概要】面会を実施する場合の感染防止対策

○ 面会者は原則として以下の条件を満たす人であること。

・濃厚接触者でない

・同居家族や身近な人に、発熱など感染症が疑われる症状がない

・過去2週間以内に感染者、感染の疑いがある人との接触がない

・過去2週間以内に発熱など感染症が疑われる症状がない

・過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域への渡航歴がない

○ 面会者に体温を測ってもらい、発熱が認められる場合は面会を断ること。

○ 面会者の氏名、来訪日時、連絡先について、積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。

○ 面会者が面会後一定期間(少なくとも2日)以内に、発症、感染していたことが明らかになった場合には、施設にも連絡するよう面会者に依頼すること。

○ 人数を必要最小限とすること。

○ 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求めること。

○ 一定の距離を確保するなど、面会者の手指や飛沫などが入所者の目、鼻、口に触れないように配慮すること。

○ 換気を十分に行うこと。

○ 面会場所での飲食、大声での会話は可能な限り控えること。

○ 面会者は、施設内のトイレ使用を必要最小限とすること。

○ 面会後は、使用した机、椅子、ドアノブなどの清掃、消毒を行うこと。

 

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