介護職の3%賃上げの補助金、厚労省が新たなQ&A公表 計画書の書き方や申請ルールなど解説

 

《 介護保険最新情報Vol.1048 》

介護職員らの月額3%ほどの賃上げを実現するための新たな補助金(介護職員処遇改善支援補助金)をめぐり、厚生労働省は23日、現場の疑問に答えるQ&Aの第3弾を公表した。介護保険最新情報のVol.1048で広く周知している。

今回の設問は全部で6つ。具体的には、

(1)前年度に通常よりも多く賞与を支払ったなどの理由で、補助金による賃上げを行っても前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らない場合、補助金は申請できないのか。

(2)休止していた事業所が今年に入って再開した場合、補助金を申請することは可能か。

(3)都道府県の圏域を超えて複数の事業所を持つ事業者が、法人で一括して計画書・実績報告書を作成する際、都道府県ごとに別個の書類を作って提出する必要があるか。

(4)介護サービスと介護予防サービスの両方を提供している事業者が、計画書・実績報告書にサービス名を記入する際、介護サービスと介護予防サービスとを区別して記載することが必要か。

(5)法人の吸収合併などにより、2022年度から事業所を別法人が運営することになった場合、2月、3月からの賃上げに関する要件の取り扱いについて、元の法人が運営していた期間も補助金の対象とすることは可能か。

(6)事業所を別のサービスに変更した場合の取り扱いについて、変更前の期間も補助金の対象とすることは可能か。

が取り上げられている。

例えば(3)、都道府県の圏域を超えて複数の事業所を持つ事業者のケース。厚労省はQ&Aに、「都道府県ごとに計画書・実績報告書を書き分けることまでは不要」「法人単位の一括した書類の作成は可能」などとしている処遇改善加算のルールを紹介。「新たな補助金も同様」と明記し、より詳しい規定も解説した。

また(4)、介護サービスと介護予防サービスの両方を提供している事業者のケース。厚労省は、「介護サービスと介護予防サービスとを区別して様式に記載することが必要」との解釈を示した。(介護ニュースより)

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