科学的介護のLIFE、厚労省が新規利用登録の手続きなど説明 自治体へ通知
厚生労働省は9日、新たに指定を受けたり住所を移したりした事業所の「科学的介護情報システム(LIFE)」の新規利用登録について、全国の自治体に手続きなどを説明する通知を発出した。
新規指定事業所などの事業所台帳情報の送付先が、従来のアドレスから変更になったと自治体にアナウンス。介護保険最新情報のVol.1074で周知した。アドレスの変更は、LIFEの受託事業者が変わったことに伴うものだという。
厚労省は通知に、LIFEの新規利用登録のスケジュールも記した。今年の3月、4月の新規指定などについては、事業所台帳情報をまとめて今月16日までに提出するよう自治体に要請。20日にはLIFEのサイトから新規利用申請が行えるようになるとした。
あわせて、手続きが済んで新規指定事業所などがLIFEへデータを提出できるようになるまでの間も、既存通知の"システムトラブルにより提出できないケース"に該当し、LIFE関連加算を算定することが「可能」と明記。「ただし、LIFEの利用が可能となってから算定を開始した月以降のデータ提出を行う必要がある」と念を押した。(介護ニュースJOINT)