4回目コロナワクチン接種、介護職は訪問など在宅サービスも対象 厚労省通知
新型コロナウイルスワクチンの4回目接種の対象者に高齢者施設の職員が加わったことを受けて、厚生労働省は28日、その具体的な範囲などを改めて明示する通知を発出した。介護保険最新情報のVol.1092で広く周知している。
4回目接種の対象者の中に、訪問系も含めた居宅サービスの職員も含めると明記。居宅サービスに限った特別な条件も設けず、希望者が幅広く受けられるようにする方針を打ち出した。
特養や老健、ショートステイ、特定施設、グループホーム、サ高住、有料老人ホームといった施設・居住系サービスに加えて、訪問介護や通所介護、居宅介護支援、小規模多機能、福祉用具貸与といった居宅サービスももれなく対象となる。介護予防サービスや総合事業も除外されない。障害福祉の分野も同様で、施設系サービスだけでなく訪問系サービスなども幅広く対象となる。
厚労省は従前、居宅サービスの職員を優先接種の対象として位置付ける際の特別な条件として、「自宅療養中の患者に継続してサービスを提供していくこと」などを設けていた。今回の通知には、こうした条件について「満たすことは要しない」と記載。「重症化リスクが高い人にサービスを提供する職員であれば対象になる」と説明した。(介護ニュース)
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