「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」を解説するセミナー(動画詳細解説ブログ)
※動画でスライドを使って説明していますのでそちらと合わせてご覧ください
Q:前年度から事業所の介護職員の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。
Q:時給や日給を引き上げることは、基本給等の引き上げにあたるか。
Q:キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取組む費用について、賃金改善額に含めてもよいか。
Q: 最低賃金を満たしているかを計算するにあたり、新加算等により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
Q: 賃金改善実施期間の設定について
Q: 「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップ」は処遇改善加算の算定要件ではなく、各介護サービスの事業所等で目指すべき目標ということか。
Q: 事業の悪化等により賃金水準を引き下げることは可能か。
Q: 基本給は改善しているが賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要になるのか。
Q: 新加算等による賃金改善以前の賃金が440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
Q: EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度による介護職種の技能実習生は、新加算の対象になるのか。
Q: 介護職員その他職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象になるのか。
Q: 賃金改善にあたり、一部の介護職員に賃金改善を集中されることは可能か。
Q: 法人本部の人事などにて働く者など、介護事業者サービスのうちで介護に従事していない職員について、新加算の対象の賃金改善の対象に含まれることは可能か。
Q: 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。
Q: 新加算等に賃金改善の年収が440万円以上かを判断するにあたっての賃金の賃金に含める範囲はどこまでか
●当社のサービスで「処遇改善加算等の計画書・実績報告書届出代行業務」のサービス内容についてご紹介させて頂きます。