寝坊で遅刻した場合、院長は時間単位有休への振替を認めるべきか。
1.時間単位有休をルール化する場合の留意点 仕事と生活の調和を図り仕事以外の生活時間の確保の為、時間単位有休を導入することで、有休の有効活用を図ることが目的です。 但し、この時間単位有休は全ての事業所に法律で一律に実施されるものではなく、制度導入には労使協…
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1.時間単位有休をルール化する場合の留意点 仕事と生活の調和を図り仕事以外の生活時間の確保の為、時間単位有休を導入することで、有休の有効活用を図ることが目的です。 但し、この時間単位有休は全ての事業所に法律で一律に実施されるものではなく、制度導入には労使協…
結論から言うと、その日の労働時間が8時間を超えていなければ、時間外労働の扱いをする必要はなく、割増のない通常の給与を支払えば十分です。 1.法定労働時間の8時間を超えた時間が時間外労働 業務が法定労働時間の8時間を超える場合には割増賃金を支払う必要が有りま…